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鳴物入などの受信機について

電波法というのがあるらしく違法に無線を使っている車両の摘発などもしているらしいのですが鳴物入やマルチバンドレシーバーと呼ばれるものは電波法にはひっかからないのでしょうか?

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  • ner55
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回答No.2

傍受に関しては、ラジオと同じと言えばそうなのですが・・・ ですから、受信機を所持・使用することに違法性はありません。 ラジオ放送が不特定多数に対して放送しているのに対し、 無線通信は特定の相手方に対して通信しているものであるため、 電波法により規制があります。 >(秘密の保護) >第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 と定められています。 ですから、「あのラジオ番組面白かったね。」と語り合うことは合法でも、 「あの団体の無線を傍受したけど、ああいう状況だったんだよ。」と他人に知らせるのは違法なのではないでしょうか? http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/denpa/dp-5-1.html http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/laws/denpa/

その他の回答 (1)

  • kim-katsu
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回答No.1

ラジオと同じで受信機ですので問題ありません。 電波法は発信者のみに適用されます。