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日本の労働ビザについて
日本の労働ビザの期限が11月の上旬で切れます。期限が切れる2週間前に母国へ帰国し、また労働ビザを更新したいのですが、その場合、期限が切れる2週間前に帰国し母国で手続きなどをしなくてはならないのですか?色々調べてはみたのですが、はっきりしたことがわからなかったので、ここに質問しました。 あと、私は今月に日本の会社を辞めてしまったので、今は無職です。 よろしくお願いします。
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- wellow
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>日本の労働ビザの期限が11月の上旬で切れます。期限が切れる2週間前に母国へ帰国し、また労働ビザを更新したいのですが、その場合、期限が切れる2週間前に帰国し母国で手続きなどをしなくてはならないのですか? 「日本の労働ビザ」が「日本で就労可能な在留資格」のことを指しているのであれば、期間満了前に更新申請もしくは在留資格の変更申請をしなければ、在留資格は失効します。 在留資格の更新申請は期間満了の2ヶ月前から、在留資格の変更申請は期間満了前であればいつでも可能です。また、どちらの手続きも【日本国内でしかできません】し、【結果が出るまでは、実質出国(再入国許可を得ての出国を含む)するべきではありません】。 もちろん仰る通り、日本を出国(再入国許可を取らない、日本に入ってきたときのEDカードの半券を提出する、外登証を返納する)して、新規に在留資格認定を得て、査証を取得して日本に渡航することも、【技術的には】可能です。この場合には在留資格の期限が切れる「2週間前に帰国」する必要はありません。在留資格の期限が切れる前であれば結構です。 現在無職ということで、再度在留資格に応じた職につく努力をしていなければ、在留資格の更新は不可能でしょう。つまり在留資格の満了前に在留資格に応じた職についていればOKです。例えば現在「技術」の在留資格を持ち、コンピュータ関係のお仕事をしていたのであれば、やはりコンピュータ関係のお仕事ということになります。同じ「技術」でも建築設計とかでは駄目です。また分野が異なる通訳とか輸出入業務、会計も駄目です。今の在留資格の期限が満了する2週間前までに在留資格の更新が完了していれば、再入国許可をとって母国に一時帰国も可能です。 さもなくば在留資格の満了前に入管に相談に行き、何らかの一時的な在留資格に変更できれば、その在留資格の期限満了前までは就職活動は可能です。就職活動の結果、職を得られれば在留資格の変更、職を得られなければ在留の根拠はなくなりますから、日本を出国することになります。
- nanapatkal
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ビザ(査証)は更新できません。 ビザ(査証)は外務省発行で、 日本入国審査を受けられる資格を証明したものであり、 空港の入国審査で上陸許可のスタンプをもらった時点で既に無効です。 ご質問の期限とはその上陸許可の期限のことですよね? ビザ(査証)の期限は関係ないですから。 「就業」の上陸許可(在留資格)の更新は外国人登録の住所管轄の出入国管理局へ。 でも無職では更新できる可能性はありません。 先に身元保証してくれる就職先を見つけるのが先決です。 期限までに見つからなければ韓国へ帰国するしかありませんね。 在韓日本大使館・総領事館での手続きは更新でもなく在留資格でもなく、 ビザ(査証)の新規申請になります。
- G131
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居住地を管轄する地方入国管理局で在留期間の更新が可能です。 http://www.immi-moj.go.jp/ →各種手続き案内を参照してください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html >あと、私は今月に日本の会社を辞めてしまったので、今は無職です。 身元保証人および在留資格の職業がなければ無理でしょう。