>日本の労働ビザの期限が11月の上旬で切れます。期限が切れる2週間前に母国へ帰国し、また労働ビザを更新したいのですが、その場合、期限が切れる2週間前に帰国し母国で手続きなどをしなくてはならないのですか?
「日本の労働ビザ」が「日本で就労可能な在留資格」のことを指しているのであれば、期間満了前に更新申請もしくは在留資格の変更申請をしなければ、在留資格は失効します。
在留資格の更新申請は期間満了の2ヶ月前から、在留資格の変更申請は期間満了前であればいつでも可能です。また、どちらの手続きも【日本国内でしかできません】し、【結果が出るまでは、実質出国(再入国許可を得ての出国を含む)するべきではありません】。
もちろん仰る通り、日本を出国(再入国許可を取らない、日本に入ってきたときのEDカードの半券を提出する、外登証を返納する)して、新規に在留資格認定を得て、査証を取得して日本に渡航することも、【技術的には】可能です。この場合には在留資格の期限が切れる「2週間前に帰国」する必要はありません。在留資格の期限が切れる前であれば結構です。
現在無職ということで、再度在留資格に応じた職につく努力をしていなければ、在留資格の更新は不可能でしょう。つまり在留資格の満了前に在留資格に応じた職についていればOKです。例えば現在「技術」の在留資格を持ち、コンピュータ関係のお仕事をしていたのであれば、やはりコンピュータ関係のお仕事ということになります。同じ「技術」でも建築設計とかでは駄目です。また分野が異なる通訳とか輸出入業務、会計も駄目です。今の在留資格の期限が満了する2週間前までに在留資格の更新が完了していれば、再入国許可をとって母国に一時帰国も可能です。
さもなくば在留資格の満了前に入管に相談に行き、何らかの一時的な在留資格に変更できれば、その在留資格の期限満了前までは就職活動は可能です。就職活動の結果、職を得られれば在留資格の変更、職を得られなければ在留の根拠はなくなりますから、日本を出国することになります。