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レンタカーで損傷
先日レンタカーを借りていて走行中に、運転を誤って道路の路肩 にこすってしまい、タイヤのホイールが損傷してしまいました。 その際、 ・他の車とぶつかったような事故ではないこと ・事故として軽微なこと(軽く接触しただけ、走行に支障なし) を理由に、特に警察に届出などはしませんでした。 任意保険に入っていたので大丈夫だと思っていたのですが、レンタカー屋で「警察に届出を行っていないので事故証明が出ず、保険はおりない」と 言われました。 このような軽い自損事故の場合でも保険が適用されるためには、事故証明が必ず必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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