依頼した弁護士が、依頼者に対して、
起訴・不起訴の結果を連絡するといういことは
依頼者とその弁護士さんとの決め事、
つまり、弁護人選任契約の内容の話になると思います。
契約は、その内容を含めて、
どのような契約にするかは、二人の自由ですが、
契約の成立には二人の合意が必要です。
したがって、
依頼人とその弁護人との間で、
「その知らせについては弁護士が依頼人へ連絡する」
と決めたか、決めていないかということに
かかってきます。
今回は、「弁護士から依頼者へ連絡する」、
という合意はできていないようですね。
ところで、
起訴された場合、起訴された人に対して、
裁判所から起訴状が必ず送られてきます。
また、弁護士は、
依頼者の弁護人という立場から、
検察庁や裁判所に対して、
起訴の有無について、問い合わせて、
確認することができます。
質問から少しそれますが、
本来、依頼者と弁護士は対等の立場で
契約は成立しているはずです・・・。
今回の弁護士さんがどのようなお考えか分かりませんが、
一般的にこういう状況下では、
弁護士(先生) > 依頼人
という、力関係になってしまうのかもしれませんね。
このあたりのことを含めて、
依頼者への対応をきちんと心がけている
弁護士はたくさんいると思います。
ただ、そのことだけで、弁護士が
優秀か否かという判断には直結しないと思いますが。
参考になりましたでしょうか?
お礼
具体的に丁寧に説明していただきありがとうございました。 初めてのことだらけに加え動揺している中、契約内容にそこまで事細かにしなければいけないとは知りませんでした。 そう言い切られたことに対し激しい不信感になりましたが、そういうことでもないということですね。 ありがとうございました。