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起訴かどうかの結果

起訴か不起訴で成功報酬が出るか出ないかの契約を弁護士としました。その結果はこちらが起訴された際、その知らせは弁護士が依頼人にすることではないと言い切られましたが、そういうものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

依頼した弁護士が、依頼者に対して、 起訴・不起訴の結果を連絡するといういことは 依頼者とその弁護士さんとの決め事、 つまり、弁護人選任契約の内容の話になると思います。 契約は、その内容を含めて、 どのような契約にするかは、二人の自由ですが、 契約の成立には二人の合意が必要です。 したがって、 依頼人とその弁護人との間で、 「その知らせについては弁護士が依頼人へ連絡する」 と決めたか、決めていないかということに かかってきます。 今回は、「弁護士から依頼者へ連絡する」、 という合意はできていないようですね。 ところで、 起訴された場合、起訴された人に対して、 裁判所から起訴状が必ず送られてきます。 また、弁護士は、 依頼者の弁護人という立場から、 検察庁や裁判所に対して、 起訴の有無について、問い合わせて、 確認することができます。 質問から少しそれますが、 本来、依頼者と弁護士は対等の立場で 契約は成立しているはずです・・・。 今回の弁護士さんがどのようなお考えか分かりませんが、 一般的にこういう状況下では、 弁護士(先生) > 依頼人 という、力関係になってしまうのかもしれませんね。 このあたりのことを含めて、 依頼者への対応をきちんと心がけている 弁護士はたくさんいると思います。 ただ、そのことだけで、弁護士が 優秀か否かという判断には直結しないと思いますが。 参考になりましたでしょうか?

noname#206259
質問者

お礼

具体的に丁寧に説明していただきありがとうございました。 初めてのことだらけに加え動揺している中、契約内容にそこまで事細かにしなければいけないとは知りませんでした。 そう言い切られたことに対し激しい不信感になりましたが、そういうことでもないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

相談者の方が被疑者ということでしょうか。 であれば、在宅で取り調べを受けている状況だと思われます。 すると、起訴されれば、被告人には遅滞なく裁判所から起訴状謄本が送達されます(刑事訴訟法271条1項、規則176条)。  弁護士さんは、このことを言われているのではないかと思います。  弁護士は、相談者の事件以外にもいくつも事件を持っているでしょうから、起訴されたかどうかを確認するためだけに、毎日のように検察庁に出向けるような状況でもないでしょう。また、検察庁も、実際に処分がされるまでは言わないでしょうから、結局、たまたまタイミングが良ければ、弁護士が先に知ることもあるかもしれませんが、起訴状が到達する方が速くなる可能性も高いわけですから、それを見るのが一番確実ということになります。  一方、不起訴処分については、聞かないと教えてもらえません(259条)から、確認した弁護士が、知らせてくるということになるのでしょう。

noname#206259
質問者

お礼

なるほど。参考になりました。丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。

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