障害者福祉事務所からの一方的打ち切り!
福祉事務所さんに軽作業を委託していました。
ところが4月の異動で職員がいなくなるので、今後は、作業が出来ないので打ち切りますという連絡がありました。
しかし、次の条文があります。
知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準
(知的障害者小規模通所授産施設の職員の配置の基準)
第五十四条
知的障害者小規模通所授産施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
一 施設長 一
二 生活支援員 一以上
三 作業指導員 一以上
2 前項各号に掲げる職員のうち、施設長にあっては、生活支援員又は作業指導員と兼ねることができる。
3 知的障害者小規模通所授産施設の施設長は、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、知的障害者小規模通所授産施設を適切に運営する能力を有する者でなければならない。
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(作業指導)
第五十七条
知的障害者授産施設は、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行わなければならない。
(授産活動)
第五十八条
知的障害者授産施設が行う授産活動は、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行わなければならない。
以上の条文からも、私としては、今までの作業が行えるよう人員配置をすべき責任があるのではないかと考えるのですが如何でしょうか?
契約書はありません。
宜しくご見解をお聞かせ願えれば幸いです。