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転院について
私の友人が区からの生活保護を受けながら、同区内病院の精神科に通院しております。この病院に通い始めたのも生活保護を受けるにあたって、区の保護係の方よりご紹介されたものです。 担当医師との治療薬の処方の事で揉めてしまい、本人は転院希望の意思を伝えました。 しかし担当医師からは紹介状は書かないと言い切られています。 こういった事は有り得るのでしょうか? 患者自身が決められるものではないのでしょうか? 治療薬の処方、云々ではなく、友人自身がその病院及び医師に対し、不安、恐怖、ストレスを強く感じてしまっている事が心配でなりません。
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- arachne012
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また補足質問がついていると思っていなくて、見ていなかった(^^; > 友人は独身女性、私自身は既婚男性 付き添いは問題ないでしょうが、一般的に考えて、その組み合わせであれば何か勘ぐるでしょう普通(^^; その人とどういった関係なのか、普通の友人関係である、ということをしっかり説明できなければ、福祉事務所の心象は悪くなると思いますよ。 経験上、隠れて男性と付き合って、金銭的援助を貰っている女性被保護者はいくらでも見ていますから。
- arachne012
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ANo.1です。 > まず、福祉事務所に転院の了解させるという事になるのでしょうか? 転院の「了解をさせる」ではなく、転院の「許可を貰う」です。 お間違えないように。 前回答のとおり、被保護者に病院選択の自由は有りません。 とある病院に行きたいと思っていたとしても、福祉事務所より通院の許可が出なければ、生活保護の医療扶助での通院はできません。 転院のメリット・デメリットを福祉事務所が判断し、転院の許可が出て、初めて違う病院に通院できると考えてください。
- arachne012
- ベストアンサー率50% (23/46)
生活保護法、及び、その関係規定等に厳密に回答すれば、被保護者に病院選択の自由は有りません。 生活保護法による医療扶助は、医療扶助を行う医療機関をあらかじめ指定し、その医療機関に医療の給付を委託して行う委託契約の形を取ります。 これは、委任者(福祉事務所)と受託者(指定医療機関)の関係であり、実際に医療給付を受ける被保護者の考えや心象は関係しません。 担当医師が正当な理由により紹介状を書かないということは、福祉事務所より委託された業務を担当医師が行っているだけの事です。 何らかの理由により転院を希望する場合、担当医師の了解ではなく、福祉事務所の了解を得るべきです。 なお、無断での転院、同科複数病院の受診は、指導指示違反となり、生活保護自体の停廃止検討対象とも成りうる可能性も有りますので、ご友人には福祉事務所の担当者に無断で行動を起こさないように進言してみてはどうでしょうか。
補足
早速のご回答を頂き、誠にありがとうございます。 文末にも記しましたが、友人自身が不安や恐怖を抱いてしまっており、またその悩みが更に大きなストレスになっています。 友人の転院希望の意思は固く、転院の方向になるといいのですが。 まず、福祉事務所に転院の了解させるという事になるのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 arachne012様のご回答、参考にさせて頂きます。 再度、質問させて頂きます。 この転院の件に関しましては、友人一人では抱えきれないくらいのボリュームになっています。 そこで私が、福祉事務所等に友人と同行訪問する事は何ら問題ございませんでしょうか? 友人は独身女性、私自身は既婚男性でありますが、友人の今後の生活保護の環境、及び本件に関して、マイナスとなる心証や事項がありませんでしょうか?