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駐車違反をしていても日本永住権を申請できるか?

結婚3年目になる外国人の夫が永住権の申請をする予定ですが、ひとつ気になっていることがあります。 それは、彼がバイクの駐車違反を何回もしているということです。(今年に入って5回、バイクを購入してからトータルで何回かは不明) 違反が審査にひっかかってくるのか、とても心配しております。 今まで永住権をとった方で、経験のあるかたの話を聞かせて頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • wellow
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回答No.2

>結婚3年目になる外国人の夫が永住権の申請をする予定ですが、 #1の方も仰っていますが、永住者の在留資格の申請が可能(≒門前払いにならない)かどうか、確認してください。 1.現在の在留資格の中で最長の有効期限のものである(日配なら3年)。 2.申請が門前払いにならない日本での居住実績がある(日配なら日配で日本在住3年以上、海外で日本人配偶者(日本での婚姻が成立している)との居住実績を証明できれば、それを含めて3年以上でかつ日配で日本在住大筋2年以上) もし、日配や永配ではなく、技術、技能、人国などの在留資格であれば実質10年以上、許可された案件実績を考えれば13年の日本在留実績が必要です。 >彼がバイクの駐車違反を何回もしているということです。(今年に入って5回、バイクを購入してからトータルで何回かは不明)  いわゆる駐車違反も場所、条件により1点から3点の反則です。仮に1点の違反を5回、過去に違反がなかったと仮定すれば(お分りでしょうが、かなり楽観的な条件です)、ぎりぎり短期免停を免れている状態です。普通、免停は何回かくらっているでしょう。もちろん、自ら出頭することなく「貸した相手が駐禁くらった。反則金は払うから」という手を使えば反則金のみとなりますので、真相は闇ですが。 現実的に交通の行政罰を受けた履歴が永住許可の審査に影響を与えるかと問われれば、「影響は無いとは言えない」という回答になります。 もちろん、程度問題で1、2回の駐禁や軽微な速度超過は大勢に影響を与えることはないでしょう。反面、免停、免許の取消し、酒気帯び、飲酒等は大きな影響を与えることと思います。また、半年を越える滞在実績が見込まれる状況で、国際運転免許証での運転も大きな影響を与える可能性があります。 これ以降は、気に食わなければ無視してくれて構いませんが、例えバイクといえども、駐車違反は土地の所有者や通行する歩行者、障害者にとって大きな迷惑になります。少なくとも駐車違反をきられるというのはそういう状況です。素行の善良性に該当する部分ですので、日本人配偶者がよく教えてあげておいてください。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.1

交通違反の影響は分りませんが(犯罪ではないので関係ないと思いますが)、そもそも永住許可は最低5年以上、日本に滞在した人が対象じゃないですか。一般人で10年となってますが。 日本人配偶者等の在留資格なら、最低5年以上の在留実績が必要だと思いますけど。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html

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