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過払い金の和解について
過払い訴訟で和解し9/14(金)に4万円入金すると和解書も交わしました。 しかし、昨日9/14(金)に入金はありませんでした。 少額なので適当なのでしょうか? どうすればいいのでしょうか? 電話して入金されてませんけど・・・。と言うのもバカくさくて。 なんとかギャフンと言わせたいのですが・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
どのようなケースなのかはわかりませんが、 相手の口座を知っていれば口座の凍結をしてあげると相手はすごく困ります。 いわゆる強制回収。 詳しくは裁判所にご相談を。
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- code36
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回答No.2
訴訟時にお願いした弁護士か司法書士がいたら、 その方に相談するのが一番です。 訴訟段階での内容もご承知でしょうから