車検の適用除外について(シートベルト警告灯)
私は現在、初年度登録97年(平成9年)、並行輸入車の中古メキシコビートルに乗っています。先日、購入後初めての車検を済ませたのですが、シートベルトの警告灯がないという指摘を受け、警告灯と対応するシートベルトをつけ、再検査ののち、ようやくパスできました。
前回の車検をした購入先のディーラーにこの件について尋ねたところ、平成7年3月31日以前の輸入車は適用除外になるはず、そもそも輸入業者が輸入、申請した時点で改善が行われているはず(だからいままでパスしてきたんだ)とのことでした。
そこで質問です。輸入業者が製造を何年と申請したかはわかりませんが、私の車は適用除外になりますか? もしなるとして不服を陸運に申し立てれば、再検費用、改善費用を返してもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。