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高速道路の後席シートベルト着用義務化について
こんにちは、高速道路で後席のシートベルト着用義務化となりますが、 バンなどには後席にシートベルトがついておりません。 その場合はどうすればいいのでしょうか?
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こんにちは 現在、道路交通法第71条の3第2項は 『自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』と規定されています。 6月の改正により 「運転者席の横の乗車装置」が、「運転者席以外の乗車装置」となります。 ここにある「当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト」とは 道路運送車両法第3章の規定に基づき定める「保安基準」第22条の3の規定によりその自動車に備え付けが義務付けられている座席ベルトのことです。 従って、法第71条の3の義務は、保安基準により座席ベルト備え付けが義務付けられていない自動車の運転者には生じません。 >バンなどには後席にシートベルトがついておりません。 >その場合はどうすればいいのでしょうか? 「保安基準」第22条の3の座席ベルトの取付装置の備え付けの義務には 『座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。』と規定され、 座席ベルトのない乗車装置には、座席ベルトの義務が免除されます。 ただし、座席ベルトを外したり、切ったりした場合は免除になりません。
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- o-sai
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あくまでも想像ですが、会社が整備に出してる工場で、 会社の担当からの「どうせ後席に乗らないのだからベルトは邪魔だ」という意見で腰ベルトを外したのではないでしょうか。 古い車種で容易に取り外せる腰ベルトしかない車もあります。 自前の工場で車検をしているのならこういう違反も可能です。 こういう車で後席に人を乗せればもちろん運転手は違反、会社も違反、工場も違反、ということになります。 ベルトを取り外した状態で車検を取得している時点で違反ですから。
- mmmma
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>高速道路で後席のシートベルト着用義務化となりますが、 高速道路だけでなく、すべての道路で全席シートベルト着用義務化です。 ただし後席のシートベルト不着用は当面、高速道路のみが行政処分の対象となります。 シートベルトのない車については、皆様のおっしゃるとおり、着用しなくても問題ありません。
シートベルトが着いていない車の、シートベルト装着義務はありません。 ただし、取り外した場合は、保安基準不適合及び装着義務の違反で反則行為となります。 既に登録されている車が、乗車位置にシートベルトが無いと言う事を理由に乗車定員が減数されると言う事はありません。 (改造変更などにより適合し無い場合は別ですが。) そもそも、日本には、運転席と助手席にシートベルト無しで形式指定を取り認可され登録されて居る車もあるんです。 その車に関しては今でもシートベルトの装着義務はありません。 定員が減らされたら、乗車定員0名の車になってしまいますからね。
- panoram
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元々付いていないなら着用義務はありません。というか着用不可能ですね。 シートベルトも車両の製造年により装備の法律も違います。製造したときの法律に適合していれば良いです。大昔は前席も装備義務は無かったらしいです。
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ご回答ありがとうございました。 会社の車両がほとんど後席にシートベルトがついてなかったものですので・・
- fifaile
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乗車定員数分シートベルトを装着すること義務付けられているはずです。 たとえば5名乗車なら5セット、7名乗車なら7セットです。 しかし構造変更、貨物車登録でシートベルトがない車もありますが、 その場合は乗車定員自体が変更されているはずです。 わかりやすくいうと、本来シートベルトがない席に人が乗ってはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 バンで3/6/9人乗りにはついてないと思うのですが・・・ どうなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 会社の車両がほとんど後席にシートベルトがついてなかったものですので・・