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隣家の敷地に立ち入りたいがどのような手続きが必要か教えてください

 私の持ち家と隣家はお互い境界ギリギリまで建てていますので、これまでお互いの家の改装などはお互いの敷地に立ち入らせてもらっていました。  その隣家の先代が亡くなり、残ったのは、近所でトラブルを起こしている60代の息子だけが住んでいます。  人付き合いは全くなく、近所の庭にゴミを放り込んだり、近所の商店で万引きしたり・・・などで、誰も相手にしていません。  このたび、私の家を改装したいので、立ち入らせて欲しいとお願いに行ったところ、全く聞いてくれませんでした。  隣家は借地借家ですので、大家さんには了解をとっておりますが、借地人が拒否した場合はどうすればいいでしょうか。ちなみに大家さんは遠隔地の高齢者なので、大家さんを仲介して説得してもらうのは無理のようです。  弁護士相談に行こうと予約を取ろうとしたのですが、まず、行く前に法律の流れなどを知ってから相談しようと思い、投稿しました。よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

土地の境界ははっきりしていますか? 土地の境界がきっちりしていないのであれば、今後そのような相手と問題になりかねません。土地家屋調査士に相談しましょう。 弁護士相談も良いですが、弁護士はほとんどの法律を扱える半面、専門の範囲がわかりづらく、専門外の依頼をすると費用が高く、期待する結果が得られない場合もあります。 土地や建物に関しては、土地家屋調査士や司法書士が専門です。調査士は測量や作図からの登記、司法書士は権利関係の登記の専門です。 相手との約束事を書面にするのであれば行政書士も可能だと思います。 大家さんが高齢者で遠隔地との事ですが、不動産管理会社はいませんか? 改装工事は業者へ依頼しますか? 第三者を交えてお願いしたり、専門家へ依頼しましょう。

toto7777
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士に相談しましたが、なかなか引き受け手がいないようですので、知り合いの司法書士&土地家屋調査士にお願いしてみます。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
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回答No.2

 民法209条の隣地の使用請求の問題ですね。  簡単に言ってしまえば、toto7777さんには、建物修繕のために必要な範囲内で隣地の使用をすることができますが、そのためには、隣地の所有者や地上権者(賃借人)の承諾が必要になります。  承諾が受けられない場合は、相手に対して承諾を求める訴訟を起こし、裁判所で、承諾に代わる判決を受けることで、法律上は問題なく使用できるようになります(414条2項)。  偏屈な人相手だと大変だと思いますが、まずは、承諾を求める手紙を渡してみて、承諾がもらえなければ裁判することになることを伝えて、それでもだめなら裁判という流れになるのではないでしょうか。

toto7777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。偏屈というか精神疾患のある人なので判決もらってもまともに理解せず、逆恨みされるのが怖いです。ありがとうございました