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途中でブランクがある場合の慰謝料計算

3月に追突事故に遭い、すぐ後に1度診察を受けました。数か月すると首に違和感があったので、相手側の保険会社に了解を得て6月5日からほかの病院で通院することになりました。先月末で通院は終わったのですが、みなさんがいわれる総治療期間というのは3月12日の初診の日から8月31日までを指すのか、6月の再診日から8月末までなのかどちらでしょうか。6月からの実治療日数は60日です。もちろん保険会社の書類を待つのがいちばんですが、どういう計算をされて提示されるのか前もって知っておきたいと思って質問しました。4200x2x61なのかどうか・・・。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

3か月近くのブランク、此れでは自賠責も認めない可能性がありますよ。 良く保険会社が再治療を認めたなと感心しています。 通常なら4200円×61日×2ですが・・・。

beachman
質問者

お礼

保険会社に確認しました。ありがとうございました。

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