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慰謝料の支払い規準
信号待ちをしていて追突事故に遭ってしまい、腰を痛めましたが会社に通いながら早く帰れる日に週2回程度通院しています。 保険屋から支払い規準書が届きましたが、慰謝料の欄で 「1日につき4200円」慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術は実施術日数)」 と書いてありましたが、よくわかりません。通院すると1日につき倍の8400円になるということでしょうか。 それとも、病院に行かなくとも示談まで1日4200円で、通院するとプラス4200円で計8400円になるということでしょうか。 会社が終わる頃には保険屋も連絡つきませんしどなたか教えていただけないでしょうか。 なかなか通院できない状態が続いていますが、赤外線治療と牽引をしてもらっています。
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- tpedcip
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(1)または(2)のいずれか少ない方で支払いされます。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
実治療日数×2または総治療日数(治療期間)のどちらか少ない日数に4200円を掛けると理解してください。
お礼
ありがとうございました。
補足
つまりは、やはり下記の少ない方が慰謝料として支払われると理解して良いのでしょうか? 間違っていれば指摘いただきたいのですが…。 (1)総治療日数(事故日から示談まで?)×4,200円=? (2)実通院日数(実際通院した日数)×2×4,200円=?
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
1日8400円と云うより、2日に一回通院すれば、通院しなかった日も 含め、2日間の治療とする意味です。 その為に実治療日数×2となっています。 但し当然ですが、総治療日数(期間)が限度です。
お礼
ありがとうございました。
補足
>2日に一回通院すれば、通院しなかった日も >含め、2日間の治療とする意味です。 >その為に実治療日数×2となっています。 すみません、色々調べてみたのですが私の知識不足だと思います。 上記の点が判りません…。 また、治療期間の範囲内と言うのは決められているのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お礼
私がもらった支払い規準書とほぼ同じですが、「」の部分が書いてないようですね。 まだよくわかっておりません。もう少し調べてみますが。
補足
調べてみましたが、こう言う事でしょうか? (1)総治療日数(事故日から示談まで?)×4,200円=? (2)実通院日数(実際通院した日数)×2×4,200円=? 少ない方が慰謝料となる。 私は通院日が少ないのでおそらく(2)が適用されるのでしょうか。 間違っていれば補足をいただけませんか?お願いします。
お礼
ありがとうございます。