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慰謝料の支払い(上限の120万を超えた場合)

今年の1月に追突による交通事故に遭い、会社を休業し通院してまいりました。過失は相手が100%です。体を酷使する仕事でしたので復帰が難しく自己退社をしました。通院はほぼ毎日しています。当初は保険会社から休業損害も受けておりましたし、MRやX線撮影も行い、治療費・通院日・休業損害などを合算して120万円を越えているように思います。 通院日や治療日数によって慰謝料は決められていると思いますが、上限の120万を超えている場合、支払い基準はどのようになるのでしょうか? 例えば150日間通院した場合、治療期間日で単純計算(150×4200)すると約63万だと思いますが、治療費や休業損害などで100万を超えていた場合(合計163万)どのような基準で支払われるのでしょうか?心苦しい通院生活を送っているのに42万を下回ったりする事があると苦痛です。 (あくまでこの計算の場合ですが…)

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

俺も交通事故の被害者になりました。 休業損害は強制保険の120万枠を超えても なんの問題もなく任意保険で支給されますか ら安心して下さい。ましてや過失が0なので すから過失相殺もなく満額支給です。 治療費も満額保険屋が支払ってくれます。 俺は立て替え払いはしないで病院から保険屋 に請求書を送ってもらって保険屋から支払っ てもらいうました。 慰謝料は自賠責基準であれば 1)4200円×通院日数×2 2)4200円×完治までの期間 の少ない方です。 120万枠を超えると任意保険基準になるので 強制保険基準の慰謝料の額よりはじゃっかん上 回ります。ので安心して下さい。 ただ任意保険基準の計算式はあきらかにされま せん。言える事は強制保険みたいに回数×42 00という比例ではなく、事故当初のが痛みは 強いだろうということで事故当初は慰謝料が高 く治療が長引くとどんどん安くなる仕組みにな っているそうです。 問題はどこまで休業損害を認めてくれるかだと 思います。 休業損害は会社休めばもらえるという性質では ありません。 足首ねんざ、でも事務職なら仕事できるでしょう と判断されたら休業損害はもらえません。 痛い分は慰謝料で出します!という事になります。 v--vさんは幸い?にも体を酷使する仕事でしたの で痛くて仕事にならない!と休業損害を補償して くれたと思うのですが、辞めた以上はどこまで 補償してくれるか疑問です。 治療費や慰謝料は問題有りませんが休業損害で もめそうですね。 ただ相手が任意保険に加入していればの話であ って加入していないのであれば強制保険の120万 でストップです。

v--v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になります。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

例えば治療期間200日、実通院日数150日とした場合、 任意保険では68万5000円くらいになります。 3ヶ月以降は慰謝料4200円が75%等に低減される事が一番の理由です。 そして慰謝料は実通院日数ではなく、治療期間(総通院日数)で計算されます。 計算式です。 200日は6ヶ月と20日です。 7ヶ月の慰謝料は70万6000円、6ヵ月の慰謝料は64万3000円です。 そこで64万3000円+(70万6000円-64万3000円)÷30日×20日で68万5000円となります。 また、月平均の通院日数が5日~9日では1/2~2/3に減額、1~4日の場合1/3~1/2減額されます。

v--v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にします。

  • yasuyosan
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.1

自賠責基準を超えると任意保険基準になり、計算式は各社違います。一般的にムチ打ちで治療期間が長くなった際の補償は減る傾向があるようです。

v--v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。