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失業保険の受給期間に。。。。。

失業保険の受給期間中に、専門学校もしくは大学(院)に入学した場合、不正受給に該当してしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

失業保険の受給期間中に、専門学校もしくは大学(院)に入学した場合は、すぐに就職できない状態と判断され、受給を一時停止されてしまう可能性があります。 職安で確認しましょう。 そのまま、受給を続けることは不正受給になります。 判らないから、そのまま受給を続けるということは、失業保険の趣旨から考えて問題があります。

justiceD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハローワークの方は、夜間もしくは土日であれば問題ないとおっしゃてました。微妙な問題ですね。 ハローワークの人によっても違う回答がありそうですね。

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その他の回答 (2)

  • imparfait
  • ベストアンサー率43% (52/120)
回答No.2

失業保険(雇用保険金)は、次の3つが給付の条件(大前提)となっています。 1.就職する「能力」があること 2.就職する「意志」があること 3.現在求職「活動」をしていること もっとも、これらはすべて形式上の建前ですから、実際に就職の意志がなくても、求職活動をしていなくても、書面(失業認定申告書)さえきちんと記入しておけば保険金は支給されます。また、職安は申告書の内容をいちいち調査できませんので、自分に不利な内容をバカ正直に書く必要はありません。 全日制の学校への入学は、上記の「意志」や「求職活動」に欠けると見なされる可能性がありますが、上記のように「学校に入学しました」と申告する人はいませんので、事実上、受給にはまったく問題ありません。

justiceD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、以前ハローワークに問い合わせしたことがありました。基本的に、夜間の学校であれば問題ないでしょうとのことでした。昼間は不正受給に相当しますと言っておられましたが、実際はどんな感じかなと思って質問させていただきました。 ご指摘のように、全日制であるかどうかの質問を受けたような記憶があります。

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  • stork
  • ベストアンサー率34% (97/285)
回答No.1

失業給付は、求職中のかたが受けるものですから、不正受給に該当すると思います。 ただし、職安が斡旋している職業訓練校は別ですね。

justiceD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 職業訓練校は、毎日あるのでしょうか? 基本的には夜なのでしょうか?

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