失業保険(雇用保険金)は、次の3つが給付の条件(大前提)となっています。
1.就職する「能力」があること
2.就職する「意志」があること
3.現在求職「活動」をしていること
もっとも、これらはすべて形式上の建前ですから、実際に就職の意志がなくても、求職活動をしていなくても、書面(失業認定申告書)さえきちんと記入しておけば保険金は支給されます。また、職安は申告書の内容をいちいち調査できませんので、自分に不利な内容をバカ正直に書く必要はありません。
全日制の学校への入学は、上記の「意志」や「求職活動」に欠けると見なされる可能性がありますが、上記のように「学校に入学しました」と申告する人はいませんので、事実上、受給にはまったく問題ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ハローワークの方は、夜間もしくは土日であれば問題ないとおっしゃてました。微妙な問題ですね。 ハローワークの人によっても違う回答がありそうですね。