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手付金と申込金の違いは?
賃貸する場合、はじめに手付けを支払いますよね? この手付けは、本契約になった場合はどうなるのでしょうか? 例えば・・ 前家賃分として。仲介手数料として。敷金礼金の 一部として扱われるのでしょうか? そして、申込金は上記の中でどれに該当しますか? また上記と別扱いと考えるべきでしょうか? 別扱いだとしますと・・・ 礼金資金が2.2の場合(家賃5万のマンションとして) 礼金10万 敷金10万 前家賃5万 仲介手数料(?) これ以外に、申込金5万 と言うことでいいのでしょうか? 全部で・・5万×7? 引越しに慣れてる方でお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
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宅建業法では手付金の後払いを禁止しています。 また、宅建業法では契約前に受け取ったお金は名称にかかわらず返金することを義務としています。 一般に手付けは解約手付けと見なされます。 解約手付けとは、手付金を放棄すれば借り手は、手付金の倍返しをすれば大家は理由にかかわらず、キャンセル出来るという契約に伴う金銭です。 宅建業法は、契約前の手付けは禁止していませんが、契約前に受け取った金銭を業者は必ず返金しなければなりませんので、手付け契約を行うと、借り手がキャンセルした場合でも返金しなければなりませんので、非常に仲介業者にとって不利な契約となります。 だから手付けは原則として契約時に支払います。 契約前に金銭を授受することがありますが、このため、これは手付金ではなく申込金(これは決まった言い方ではなく他にも証拠金、内金などと呼ぶことがあります)として、受け取ります。 これは契約が成立していませんので、契約が不成立になったら返金されますし、大家からキャンセルしても返金されるだけ(倍返しではない)となりますので、手付金とは異なる物です。 なお、仮契約というのはなく、契約は本契約一発と思っておいてください。 また、一般的には申し込み順位を保全する程度の意味しかないといわれています(つまり仮契約を意味しません)。 申込金が契約後どうなるかは重要事項説明で説明することが義務なのですが、通常契約が成立した場合は、手付金や礼金などに充当されます。同様に手付金も家賃や敷金・礼金などに充当されます。 仲介手数料は宅建業法で上限が1ヶ月分とされていますが、住宅用の場合建設省告示により借り手の承諾がなければ、0.5ヶ月分しか請求出来ないことになっています。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/houshuukokuji.pdf (このあたりは業者によって金額が異なります) なお、契約前に授受した金銭の取り扱いについては、非常にトラブルが多いので、東京都をはじめとして契約前に金銭(申込金)を授受すること自体を、借り手のたっての希望の場合以外受け取らないように指導しているところが多くあります。 申込金は契約前に申し込み順番を確保する程度の意味で支払うお金なので、必ずしも必要ではなく、申込金は数万程度のこともよくありますし、契約成立時には他の金銭に充当するか(重要事項説明であった場合)、返金されます。 家賃・敷金・礼金・仲介手数料は契約時または契約後に支払うお金です。 敷金2、礼金2の場合、家賃が5万円なら敷金10万、礼金10万、前家賃5万、仲介手数料2万6250円(仲介手数料には消費税がかかります。借り手の承諾があれば、5万2500円まで請求可能)、この他火災保険料が必要です。
- yachan4480
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手付金も申込金も契約後支払い総額から相殺されます。 語句の違いはキャンセルしたとき返金があるか無いかの違いがほとんどです。
- sanmarmen
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結論から言うと、質問者の方の例でいくと、家賃×6です。但し、仲介手数料には別途消費税5%がかかると思います。 手付金は、契約金総額を支払う一部に充当します。 手付金や申込金を支払うときには、預かり金なのか、キャンセルの場合に没収されるお金なのかを仲介業者にきちんと確認してから支払いましょう。