• ベストアンサー

近所の道路で

2年ほど前から近所の道路で遊んでる子供がいます(6人ほど)、その子たちは車が来たら道の脇に避けるのですが、どうも危険だという認識がないんです。 その道路は緩い坂道で昼間でもものすごいスピードで走っていく車もいます、それでもその子はやめないんです、 車の運転手から注意されてもクラクションを鳴らされてもやめません。 そのうち轢かれてしまうと思うんですが・・・・ 道路で遊ぶのは法律には触れないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.5

No3.4の方の、法解釈に無理があります。 No3の方の無罪の主張は、次の法律により当たりません。 それは「少年法」です。 「少年法」の規定では、14歳未満の年少者についての触法行為についての規定する条文があります。 少年法(法庫コム) http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM この中の「第3条第2項」に書かれています(触法少年の規定)。 従って、常習性が高い場合には、警察としても児童を検挙、児童相談所への告知をすることもあるのです。 単に「刑法」だけの規定で無罪というのは、無理があります。 「少年法」の規定があることを忘れないでください。 それから、No4の方の >今も昔も、道路上で遊んでいる子ども(または中高校生であっても)を検挙するような法解釈を >司法当局や道路管理者(国・地方自治体)はしていません。 それではなぜ、道路交通法の第76条第4項第3号規定文章に、 「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」 という文章が載っているのでしょうか。 道路交通法自体は、昭和35年に施行されていますが、 この部分の改正は、平成13年に行われています。 ということは、道路上で遊ぶ子供が増えて危険なために法律を制定して、 規制する項目として制定しているのです。 これは、きちんとした道路の使用目的を守るために制定されているものですから、 勝手に規制しているわけではないです。 また、道路交通法関係で、自転車の違法な乗り方については、今後厳しく取り締まりをしており、 実際に、高校生が検挙されている事例があります。 警察としても危険な行為については、適宜に検挙指導の処置を執っていくように変わっています。 ですから、今までは規制されてなかったから、今後も規制されないとは言えません。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >それではなぜ、道路交通法の第76条第4項第3号規定文章に、 「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」 という文章が載っているのでしょうか やっぱりそうですよね、普通に考えて道路で遊んで通行の迷惑になるような行為は許されてませんよね! >従って、常習性が高い場合には、警察としても児童を検挙、児童相談所への告知をすることもあるのです。 これは遊んでる子供達が悪くなってしまうのですか? 私はその子達の親を指導するようにしてほしいです。 元はと言えば親がしつけをしないから道路で遊ぶんですからね・・・

その他の回答 (7)

  • souhou
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.8

#3です。 物々しい雰囲気になっていますね。 議論をしたいわけではないのですが、私の回答に#5の方に修正が加えられているので補足と、質問者さんへの新たな回答を投稿します。 まず、#5の方は少年法の規定を持ち出されていますが、私の主張とは相容れないです。 触法少年の規定は存じております。 けれど、14歳未満には絶対に犯罪が成立することはありません。 だから無罪なのです。 犯罪とは、有責性がないと成立しないのは刑法学の基本です。 犯罪が成立しないから、少年法の触法少年となるのです。 14歳未満で審判が下る場合は「非行」に過ぎません。 従って、単に「刑法」だけの規定で無罪といえるのです。 小学校低学年~高学年の子どもが道路で遊んでいて補導され、家庭裁判所の審判をうけることはまずない。 通報しても、注意どまりだと考えられます。 親に警告までしてもらえるかは微妙なところではないでしょうか。 質問者さんと同じ気持ちをお持ちの方はご近所にいらっしゃらないのですか?地域が一丸となって対応された方が効果的かと思います。 近くに遊ぶ場所が本当に道路しかないのでしょうか・・・。あるなら、是非そちらで安全に遊んでもらいたいものですね。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近くに歩いて五分の公園があります・・

  • hohor
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.7

ご近所の道路がどういった状況なのか実際に見てみないと判らないですが、住宅地内の生活道路などであれば子供が遊ぶのは不思議ではありません。都会の子供たちは遊び場が少ないですからね。道路で遊ぶことは昔もありました。 >昼間でもものすごいスピードで走っていく車もいます。 むしろ、子供の遊ぶ道路を減速せずに通る車に問題があります。抜け道になったりしていませんか? 道路に限らず、マンション裏の駐車場、隣の空き地・空家(昔は廃屋が結構在った)等々、昔の都会の子供(小生も含めて)は何処でも遊び場にしてしまった記憶があります。車がくれば仕方なく避けるし、駐車されたら諦めて違う場所へ行ったものです。(30年以上前です) それと比べて最近外で遊ぶ子供はほとんど見かけなくなりました。みんな何処で遊んでいるのでしょうか?皆家の中でテレビゲームをしているのでしょうか? >近所の道路で遊んでる子供がいます この表現は私的には昔懐かしいほほえましい絵面を想像しました。(最初に申し上げたとおり状況を見ていないので判りませんが) 法律云々ではなく、そうやってだんだん子供の遊び場が失われて行くのかなと考えさせられます。 今や外で子供が遊んでいるだけでも貴重な光景です。むしろドライバーの皆さんは子供に遠慮して通りましょう。

hoiter
質問者

お礼

>むしろドライバーの皆さんは子供に遠慮して通りましょう。 その道路を何度も通ってる人はちゃんと減速して過ぎていきますよ、まぁ当たり前ですが・・・ でも午後6時くらいになるとすごい轟音と共に過ぎ去ってゆくバイクや車もいます。 >むしろ、子供の遊ぶ道路を減速せずに通る車に問題があります。抜け道になったりしていませんか? 抜け道ではありませんねぇ、ちゃんとした道路です。 しかも歩いて五分のところに公園があります。 >道路に限らず、マンション裏の駐車場、隣の空き地・空家(昔は廃屋が結構在った)等々、昔の都会の子供(小生も含めて)は何処でも遊び場にしてしまった記憶があります。車がくれば仕方なく避けるし、駐車されたら諦めて違う場所へ行ったものです。(30年以上前です) 今と昔は全然違うと思いますよ、今は車が溢れていますし大人しく走行する人も少なくなってきましたし・・・(制限速度を守らない人とか) 飲酒運転とかも問題になっているのですから車道で遊ぶのはもうすこし考えてもらいたいです。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.6

No2.5ですが、遊ぶのをやめる様子がなければ、警察に相談するしかないでしょう。 この手の親に話しても無駄でしょう。この親は、おそらく次のように言うのです。 「子供たちの遊び場所がないから、道路で遊ばせている。 遊び場が無いから悪いのだ。だから文句を言われる筋合いはない。」 絶対にこのように言ってくると思います。 そのようなことを言うと思うので、相手にするだけ無駄ですから、 早々に警察に相談して警察から、親に対して警告を出してもらうべきです。 適切な道路の使い方をしなくて、道路を利用する人々に迷惑を掛けるのであれば、 多少厳しい処置もやむ終えないです。 道路は、遊び場ではなくて、通るため生活する場所であることを、考えて欲しいものです。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「子供たちの遊び場所がないから、道路で遊ばせている。 遊び場が無いから悪いのだ。だから文句を言われる筋合いはない。」 近所に歩いて五分の公園があります・・・

  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.4

No2の方の回答は、法律を知らない人の回答です。 今も昔も、道路上で遊んでいる子ども(または中高校生であっても)を検挙するような法解釈を司法当局や道路管理者(国・地方自治体)はしていません。 幹線道路のような、交通量が激しく、物理的に遊ぶことが困難で、もしそうすれば著しく交通の妨げになる場合を想定しているものと思われます。40km/hぐらいでひっきりなしに車が走り、信号がなければ横断できないような車道で遊ぶ人間はいませんよね。 条文は書いてあるだけで、その運用はごく限定的なものと考えておいた方がいいと思います。 ただ、解釈はいつでも変えられる性質のものですけど。その場合でも、当局は注意するにとどまると思います。 立ちションして逮捕されないのと同じようなことです。立派な犯罪ですが、逮捕されるのは、いやがらせで故意にした場合や、人に見せつけようとするか、余罪があると推定される場合(別件逮捕というやつ)など、ごくごくまれ。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか・・・ >立ちションして逮捕されないのと同じようなことです。立派な犯罪ですが、逮捕されるのは、いやがらせで故意にした場合や、人に見せつけようとするか、余罪があると推定される場合(別件逮捕というやつ)など、ごくごくまれ。 立ちションを通報する人はいませんが、道路で遊んで迷惑をかけている・・となれば警察も動いてくれるものと思ってました。

  • souhou
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

もっと正確に回答するならば、「法律が規定する禁止行為に該当するも、罪にはならない」といえます。 そもそも、#2さんがおっしゃる条文(第76条第4項第3号)に当てはまるか微妙かもしれません。 「交通のひんぱんな道路」という要件を充たすか質問者さんのおっしゃる状況からは断定できないからです。 また、「子ども」とおっしゃっていますから、おそらく14歳未満だと推察します。違ったらごめんなさい。 14歳未満ですと、刑法41条によって犯罪が成立しないため、無罪です。 第76条第4項第3号違反の罰則を定める第百二十条第一項第九号は「罰金刑」という刑罰ですから、刑法総則の適用があり、刑法41条がその子どもに適用されるためです。 そのため、法律違反とはいえないという結論になります。 しかし、道路で遊ぶ行為を容認しているというわけではないので、 あえて法律をもちださなくても、「人の迷惑になることはしない」「危ないところでは遊ばない」という道徳的規範をもって堂々と注意されればよいかと思います。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >あえて法律をもちださなくても、「人の迷惑になることはしない」「危ないところでは遊ばない」という道徳的規範をもって堂々と注意されればよいかと思います。 注意してもその次の日にはまた道路で遊んでます。 困ったものです。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

No1の方の回答は、法律を知らない人の回答です。 きちんと法律に、道路で禁止されている行為についての条文があります。 道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第五章道路の使用等 第一節道路における禁止行為等のところを読んでください。 第76条第4項第3号の条文に書かれていることをしていると思うので、法律に違反しています。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり昔と今は違い道路で遊んじゃだめですよね! どうやらその子達は小学校低学年~高学年ぐらいの年齢のようです。 その子達の親を最近初めて見たんですが、明らかに優しく見えない顔つきの人でした(汗) 万が一こちらがその子達を轢いてしまったらこちら側の責任なんですよね・・・怖いです

  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.1

特に問題はな~い。 昔からある光景っしょ? 子どもが遊ぶ分には、警察も行政もなにも言わないよ。 スケボーしてたら警察が注意するかもね。

hoiter
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 道路でボール遊びをするんですよ・・・ 車で通ろうとしても投げ合うんです・・・