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国際結婚、離婚
2年半前にエクアドルでエクアドル人と結婚しました。その後日本で生活していましたが、彼のビザの期限が切れ、彼は帰国しました。日本での届け出はしていません。彼ともあまり連絡が取れなくなり、今後会うことは考えていなく、離婚しようと思っていますが、日本で届出を出していないので、日本での離婚に必要はないですよね?日本で新たに結婚をしようとした場合問題はありますか? よろしくお願いします。
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- nanapatkal
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「日本人の配偶者等」の在留許可を彼が持っていた? 戸籍をもう一度確認したほうがいいと思います。 日本での婚姻手続きがされていないのに、 「日本人の配偶者等」が取れるとは思えません。 申請には日本人配偶者の戸籍謄本が必須なのですから。 エクアドルで結婚したそうですが、 その後査証を取るときに、日本大使館で婚姻届を書きませんでしたか? 日本の役所でなくっても、在外日本大使館への婚姻届は日本の法律上有効ですよ。 国際結婚の場合、夫が戸籍筆頭者とかにはなりません。 「○年○月○日 △△国××と△△国方式にて婚姻うんぬん」 との記載が、あなたの戸籍の備考らんに載るだけです。 あなたの名前のところには「妻」と書かれているはずです。 それでも日本の法律上、婚姻している事実に変わりはありません。 あなたの戸籍にこれが載っていないのなら、 彼は別の日本人と結婚していたとしか思えません。 彼の外国人登録証はご覧になったことはありますか? そこに載っている妻の名前はあなたでしたか?
- leone_blu
- ベストアンサー率40% (99/246)
日本で婚姻手続きをしていなければ、法律上、日本では未婚(独身)ですので、そのままの状態で何もしなくても、特に制約もなく結婚できます。 唯一想定される制約としては、エクアドル人と結婚する事はできない可能性があります。エクアドル国内ではあなたは既婚者となっていると想定されますので。 エクアドルにおける離婚手続きは、日本人配偶者ではできないと思いますので、それは彼が今後、再婚したいのであれば、自分でやると思います。但し、離婚できない可能性も多少、考えられます。 本来は、片方の国で先に離婚し、その証明書をもってもう一方の国での離婚が成立する場合が多いので、日本で離婚できないので、その証明ができず、エクアドルでの離婚手続きができない可能性も考えられます。しかし、国際結婚での特例などが存在するかもしれませんので、なんとも言えません。 特例とは、相手が行方不明になった場合など、離婚届けに署名がなくての離婚できる様な特例の事です。 >彼のビザの期限が切れ 日本人配偶者等の在留資格ではないですよね?日本で結婚が成立してなければ、普通は許可されないと思いますので。 もし、日本人配偶者等の在留資格の事であれば、何で取得できたかは分りませんが、今後、国際結婚する時、ビザ申請での制約が生じる可能性は多少、考えられます。
- hulabear
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こんにちは。 日本で婚姻届を出されていない、ということは、 戸籍上は質問者様はご実家の方へ入っているという理解で よろしいでしょうか。 それでしたら、いわゆる「戸籍がきれい」な状態ですから、 何もする必要はありません。 法的手順を踏んでいない同棲や事実婚は、実態はどうあれ 法的には独身の状態ですから。 私は日本でアメリカ人と結婚(領事館で手続き、その後市役所で 婚姻届を出して自分の独立した戸籍を取得)したので、 エクアドルの事情は存じませんが、 あちらで役所などに婚姻届を出しておられましたら、 少なくともエクアドルでは法的手順が踏まれているので、 何らかの手続きが必要になってくるのでは、と思われます。 あちらへ出向くことがないのであれば、 日本のエクアドル大使館での手続きが必要ではないでしょうか。 しかし、それではあっても質問者様の一方的な都合での 離婚は難しいのでは、と思います。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。少し安心しましたが、大使館へ行ってからでないとまだわかりませんよね。。。私の戸籍は結婚前と変わっていません。彼の方も離婚したい意思があるようですので、私の一方的な都合ではないです。何かまた疑問が出てきましたら質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 彼のビザは「日本人の配偶者等」でした。私もなぜ取得できたかはわかりません。。。日本では結婚の手続きをしていないし、私の戸籍も変わっていないので。 将来は、日本人との結婚を望んでいますので問題はないかな? ただ離婚の手続きは彼に頼みます。 ありがとうございました。