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解雇時の休業補償はいつまで?

交通事故の被害者となり通院中なのですが教えてほしいことがあります。 フリーターでアルバイトをしているのですが、交通事故により仕事ができなくなりました。 骨折の為に仕事ができなくなる上、リハビリも併せると二、三カ月程度は職場復帰ができません。 その旨を職場に伝えると「二、三カ月も君を待って居られないし二、三カ月だけ君の代わりをたてるのも難しい」と言われ、事実上の解雇を言い渡されました。 元々契約更新制のアルバイトなので契約満了日を以て更新しないという扱いです。 職場は退職事由証明書を発行して事故が原因で退職せざるを得なくなったという扱いになってます。 そこで質問なのですが、身体が完治して就業に問題のない体になっても、次の仕事が見つからない以上はずっと休業補償を受ける事ができるのでしょうか? 極端な話、私が就業しない限り未来永劫に続きますか? でなければ、何年くらいが目処で打ち切られるものでしょうか? 完治次第に休業補償も打ち切られるのであれば、次に就職する為に私が被る労力等の被害に対する補償はどのようにすれば受ける事ができますか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.3

マルチポストは余り感心できません。 別の掲示板の回答はご覧になりましたか。 『交通事故を理由に解雇されたとしても、現実に就労できる状況で無い場合は休業損害は支払いされます。 しかし、症状固定後は支払いはされません。 その為に雇用保険がある訳で、解雇後は職安に延長申請すれば済む事です。 最大3年だったと思いますが、延長されます。』 この様に私が回答しているのですが。 失業保険が無い場合は慰謝料で斟酌して貰うと言う事も可能性としてあります。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

ANo1.の補足です。あなたは有期雇用ですから、業務上の場合でも契約期間がくれば雇用関係は終了します。しかし、労災保険の給付は治るまで受けられます。

  • naocyan226
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回答No.1

この事故が業務上なら、会社は治るまで解雇できませんし、全ては労災保険から補償されます。 業務外の事故なら、加害者の自動車保険を使いますが、休業補償は、怪我が治り仕事が出来る状態になった時までです。保険会社は怪我の内容、骨折の部位や程度により、治癒までの期間の目処を作っていますので、それ以上「痛い」と言って仕事につかなくても補償は打ち切られます。勿論交渉はできますが、相手は保険会社の専属の医者の証明やら弁護士をたてたりなかなか強行です。 次に、休業補償は失業保険ではありませんから、次の仕事が見つからないかどうかは関係ありません。まして「私が就業しない限り未来永劫に続きますか?」なんてことは絶対にありません。

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