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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚成立後の、父と叔母との今後の関係)

離婚後の父と叔母の関係について

このQ&Aのポイント
  • 離婚が成立した後、父と叔母の今後の関係について詳しく調べました。
  • 叔母と父が同棲していることがわかりましたが、離婚後の変化や父と叔母の関係について検討しています。
  • 離婚後、父と叔母の婚姻が可能になるのか、さらに母の状態も考慮して解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • enkumic
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回答No.1

とても複雑なご関係ですね…心中お察し致します。 さて、 > 父から預かっている離婚届を提出することにより、どのような変化が生じますか? とのご質問が、何を想定しているのか定かではありませんが、恐らく、もし離婚した時、(1)おばあ様にもしもの事があった時に家はどうなるのか、(2)お父様と叔母様が再婚するという事はあるのか、という2点を想定してのご質問だと思うので、その2点についてコメントします。 まず(1)ですが… 不動産は、実は登記上の「名義」はあまり関係ありません。一番重要なのは、実際の「所有者は誰か」です。お父様名義だからお父様のモノ、とは言い切れません。真の所有者がおばあ様であれば、それはおばあ様のものです。(おばあ様に万が一の事があった場合、家はお母様と叔母様の共同相続となります)便宜上、働き盛りの男性を名義にしておくという事は、実際によくあるものです。 とはいっても、お父様が名義を持ち出して「俺のもんだ」と言い張り、それを反証するすべがこちらもないようであれば、この理屈は通らないでしょう。 法律も、万能ではありません。証拠がなければ、事実関係を法律で裁定する場所・裁判では、勝てません。(そもそも裁判するのも大変ですからね…世の中「言った者勝ち」という現実もあります) (2)について。 お母様と離婚した場合、叔母様と再婚することは可能です。何の問題もありません。 ちょっと汚いお話ですが、お金の話をしますと… お父様が亡くなった場合、それ以前に離婚・再婚していれば、お父様の財産は半分が叔母様に、残り半分があなた方お子様に渡ります。叔母様の連れ子さんやお母様には相続されません。(連れ子さんを養子にした場合は、連れ子さんにも相続が生じます…なのであなた方の取り分がかなり少なくなりますね) また、お母様にもしもの事があった場合は、お父様と離婚していなければ、財産の半分がお父様に行きますし、離婚していれば、お父様にはお金は渡りません。(おばあ様にも叔母様にも) 参考までに、相続の話をしましたが、離婚するかどうかは、お金だけの問題でもありません。 お母様が若き日に大きな決断をした結婚です。どんな事情であれ、お母様の意見を聞かずに周りが離婚を決めるべきではありません。 離婚するかどうかは、落ち着いた時にお母様にお話するのがよいかと思います。叔母様との事は隠しておいて、「お父さんから離婚届け預かってる」という話からでもいいと思います。(ただ、離婚した場合に叔母様と再婚すれば、それがお母様の耳に入る事にもなるでしょうから、離婚を決める前の段階で、いずれにせよ叔母様の事を話す必要もあるかとは思いますが…)その話すらお母様に負担となるようであれば、お母様に言わないのが一番ではないでしょうか。

giraffe-elephant
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。とても参考になりました。 母も施設に通う日々にも慣れて、落ち着いてきましたので、今度、兄と相談し、話してみようと思います。