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賭博罪にならない?
高校野球も終わりましたが、毎年自分の周辺で高校野球を使った賭博まがいの遊びを見かけますが賭博罪にならないのかと思うことがあります。 そのやり方とは 1.出場校を何ブロックかに分ける。(それを競馬とかの枠に見立てる) 2.優勝高と準優勝高を枠番で当てる。 3.掛け金は1口500円。 4.外れれば全返し、当たれば当たった人数で山分け。 といった感じですが、果たしてどうなんでしょうか? ちなみに自分は一切やりません。(公営ギャンブルとかにまわせばいいと思っているので)
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第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利) 一時の娯楽に該当すれば、賭博罪には問われない事になります、一般の方が、サラリーマンのお小遣い程度の賭け金及び常習でなければ、一般サラリーマンの、ささやかな娯楽の範疇として許容範囲です。しかし此が、暴力団の資金源に成っているとか、賭け金が高額であるとか、他に賭事を常習的に行っているとか等有れば、摘発の対象に成ります。
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- tky-ny
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何年かに一回、「野球賭博で逮捕」という記事を見ます。 程度によっては捕まりますね。
お礼
回答ありがとうございます。 質問の程度ではギリギリなんでしょうか。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
厳密にいえば違法行為です。 1口・500円で数人程度で逮捕していたら国民の反感を買います。 庶民の遊びとして大目にみます。 1口・1万円なら捜査の手が伸びる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱりそうですか・・・ 質問では書いていなかったのですが、自分の場合、参加人数は2~30人程度、集まった金額は(推定で)4~5万ぐらいと思いますが。(複数口賭ける人もいるので)
お礼
回答ありがとうございます。 一時の娯楽ということですか・・・確かに質問に書いた金額はそんなに高くないですが。