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役員の不正給与

役員が、給与の諸手当を不正に多目にもらっています 配偶者がいないのに、配偶者がいると 毎月5000円程度ですが、設立当初からなので4,5年は経っています 通勤費も少し多めにもらっています 就業規則に反して不正だと言ったところ、 役員だからと一笑され、法を犯している生き方はしていない!と言われてしまいました (社長は名前だけで、この役員が実際の経営者です) 株主総会も、零細起業なので、適当に書類を作っておしまいです それもこの役員が決めるだけで、誰も発言権はありません どうしても納得いきません 対処する方法がないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

> 他の株主は部長に意見を言える人は一人もいません を受けて、少しコメントを加えてみます。 847条の条文をご覧いただければお分かりいただけますとおり、株主は、その部長へ直接に物申すのではなく、まずは会社から部長へ請求するよう会社に促し、会社が動かない場合には株主が裁判所を通じて請求することとなります。 ただ、間接的であれその部長に楯突くようなこととなりますので、もしかしたらこの手続も難しいのかもしれません。 後は、前回も記したとおり部長自身の自覚を促すほか、部長の信頼する誰かに諭してもらうなど、法的手段ではなく人間的な手段を採ることも考えられます。マスメディアへの情報提供も考えられますが、取り上げてもらえるかどうかの問題はあります。 なお、税務署はこのような違法行為に対しては税務面以外の指導等をする権限がありませんので、税務署への告発は、違法行為を取り止めさせる目的に対しては徒労に終わるものと思います。

gkeiok
質問者

お礼

会社=その上司なので 手続きはしても無駄になると思います 違法行為は、仮に指導されたとしても、その場限りになりそうなので 税務面で、追徴課税の対象になるかもしれませんね 税務署に聞いてみます ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • hein2007
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.5

税務署などは駄目なのですか? マスコミに垂れ流しってものちょっと方法のひとつよ。 とにかく経営者に問題があるのがとてもよくないですね。。。

gkeiok
質問者

お礼

税務署に1度聞いてみようと思います

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

配偶者がいないのにもかかわらず、いるという虚偽の前提で過大な額を受け取っていること。通勤費を過大に受け取っていること。そして、いずれもその取締役自ら積極的に関わっていること。これらは、会社の規定に反したものであり、取締役の善管注意義務違反(民法644条)、忠実義務違反(会社法355条)を構成しますから、りっぱに法を犯しています。 そして、これらの過大受領は、過大な分だけ会社に損害を与えていますから、その取締役は会社に対して任務懈怠責任として、その損害を賠償する義務があります(会社法423条)。この義務は、総株主の同意が無ければ免除されません(同424条)。したがって、役員報酬の決議手順・方法に関わらず、その取締役は同意免除のない限り損害賠償義務を負っています。 もっとも、現実問題として、賠償は誰かが請求をしなければ支払われないものであるところ、今回の件については損害を被った会社自身か、一定の株主(会社法847条:公開会社であれば原則6ヶ月以上前から株式を有する株主、非公開会社であれば単純に株主、なお、いずれの場合でも1株ないし1単元持っていればOKです)くらいしか請求することが出来ません。 そのため、お書きのような場合には、株主に働きかけるか、その取締役に実は法を犯しているのだということを認識させるかが、有効な手段となりましょう。

gkeiok
質問者

お礼

そうですか、他の株主は部長に意見を言える人は一人もいません この不正受給は、そのままってなってしまうのですね。。 残念です

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

役員の報酬は名目がどうであれ、つまり交通費や扶養家族という名目でもその中身は問われず、その総額で判断されます。 勿論株主総会での決議事項ですので、適当に書類を作ってもそれが株主の過半数の意見ならなんら問題はありません。 「従業員兼務役員で取締役○○部長」とありますが、従業員兼務役員かどうかは肩書きではなく、会社の給与明細で判断します。 つまり給与明細に「役員給与」「従業員としての給与」が明記されているかどうかという判断になります。 ご質問の例でしたら、その役員がすべて決定しているようですから、従業員としての給与として、わざわざ分離する必要が無いと思われますので多分違法性は無いでしょう。 役員の給与は税務署が一番注意を傾ける箇所です。 会社は株主が取締役を選任し、経営を委託する仕組みです。 株主が認め、取締役会で決定(たとえ書類上だけでも)されたことを、一従業員が疑問に思ってただそうとしても、最終的には株主に訴えかけることしか改善策はありません。

gkeiok
質問者

お礼

明細では、役員報酬と給与と分かれていました そして、諸手当で通勤費等他の手当ての名目がそれぞれわかれていました 他の株主はその部長に意見を言える人はいません 社労士さんにも、部長は兼務役員だから就業規則どおりにやってくださいと言われていたという事もあり、 不正受給だと思っていたのですが。。。 違法性があるかないかの確認はどこでしてもらえるのでしょうか?

回答No.2

役員の不正給与ということですが、役員が受け取るものには ・役員報酬 ・従業員兼務役員の従業員部分の給与 の二種類があります。 従業員兼務役員とは、取締役○○部長など、従業員としての部分を兼務している役員のことです。その場合、従業員兼務役員としての従業員部分は、確かに他の従業員と同じく就業規則や給与規定の支配下にあります。 しかし、役員報酬は株主総会の決議事項です。たとえ経理部長であっても口を出す類のものではありません。そのような権限は元からありません。 役員報酬は実際には、株主総会で総額について決議し、各役員の個別の金額は代表取締役に一任する、というのが一般的です。 この役員が、従業員兼務役員ではない、例えば代表取締役、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、単なる取締役などの場合は、役員報酬しか存在しません。仮に、もしそうなのに従業員兼務役員だとしてその従業員部分としての給与をその役員が受け取っていたら、税務署から修正申告を指摘されます。悪質な場合は脱税と認定されます。 さて、その上でご質問の件ですが、結局のところこれは、株主が認めているのか認めていないのか、という問題です。ですので、気になるようでしたら株主に投書か何かされてはどうでしょうか。もし、この役員が過半数を握る大株主でしたら逆に全くあなたの見当違いです。 ただそうではなかったとしても、会社によっては様々な個別事情があります。この役員がものすごく大きな債権者だったり、株主の何かしら弱みを握っていて会社に入り込んで好き勝手やっていたりする可能性がないこともありません。 どちらにしても、役員というのは株主から信任を受けて会社の経営を任されている存在であり、従業員とは全く性質が異なります。役員のやっていることを認めるかどうかは株主が決めることであり、一従業員がとやかく口を出す権利は一切ありませんから、どうしても納得がいかないのなら株主に直接告げ口すべきです。 ただもちろんそれで失敗した時のリスク(クビになる等)は想定しておかないと大変です。

gkeiok
質問者

お礼

従業員兼務役員で取締役○○部長、これにあてはまります 社労士さんが、規則にあてはめて事務をしてくださいと言われていましたが、この多めにもらっている分が入社した当時からひっかかっていました 現在退職してますので言えることです 家族手当と通勤費以外、その外で不正があるとは思ってはいません これも他の株主が認めていれば、まかりとおるという事でしょうか?

gkeiok
質問者

補足

発言権については、他の株主さんがという意味でした

  • hein2007
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

不正受給は立派な犯罪です。 不正受給分は過去10年以内までさかのぼって返還請求が可能です。 社長でも役員でも何でもこれは変わりません。 経営者ならなおさらです、経営者なので癖がわるですが 労働監督署などに相談してみては? もしくは 税理士さんが出入りしてるのであればそれもしゅだんかと 参考にしてください http://www.rosei.or.jp/index.html 社員・従業員に何か不審・不安を感じたら 一度ご相談ください 0120-687-687

gkeiok
質問者

お礼

労働基準監督署に言ったら、関与しない問題だといわれました どこに言ったらいいのかと聞いたら そんなことはしらないと言い捨てられてしまいました 労働基準監督署は、担当者によってなのでしょうが とても労働者の味方とはおもえませんでした