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調停が途中で終わっても、記録は残っていますか?

ある夫婦の立会人になったことがあります。 ご夫婦から申しでがあり、調停になりました。 ところがご夫婦二人の意見がまとまっていなかったので、当方は二人の意見を統一させて欲しいと、調停の延期を求めました。 次回の期日はきまっていましたが、その期日までにご夫婦から辞退の申し出があり、調停は未解決のまま終わりました。 このような場合でも調停の記録は残っているのでしょうか? 繰り返しになりますが、 調停を起したのは先方 次回までに調停を取り下げたのも先方です。 質問:こんな場合でも調停記録はのこっていますでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

調停というのは,家庭裁判所に申し立てた家事調停事件のことでいいのでしょうか? 裁判所の事件記録は所定の期間保存に付されます。 調停が成立してもしなくても(途中で取り下げられても),申立書などがつづりこまれた記録として,保存しなければなりません。 但し保存期間はそう長くなかったはずです(5年くらい?)。正確な年数は,家庭裁判所に確認してみてください。 もし調停が成立して終了いていれば,調停調書の部分だけははずされて記録より長く保存されます。取下げで終了した事件は調停調書がありませんので,記録のみの保存になっていると思われます。

Tokyo03
質問者

お礼

お礼がおそくなり、申し訳ございません。 また、とても参考になりました。 ありがとうございます。