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胎児認知と入国手続き

私は既婚者ですが、来日経験のあるフィリピン女性を現地で妊娠させてしまいました(妊娠三ヶ月)、胎児認知をするのですがその後はどの様な手続きが必要か、またそのフィリピン女性が日本に来日して仕事をするにはどのような方法が最良ですか。

みんなの回答

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.3

No.2です。 >短期ビザで入国してもらい、その後定住ビザに変更すればいいとの事 入管がそんな事を教えてくれたのですか?その方法は確かに良いかもしれませんね。ただ、出産まではフィリピンに居たいなら、そのやり方は逆に難しい面も増えてしまいますが、日本で出産するのであれば、その方法しかありませんね。 短期滞在ビザを申請すれば、最大90日間、日本滞在中に延長して最大180日間の滞在ができます。ケースバイケースですが、申請してから概ね3ヶ月は掛かる様ですから、早くて3ヵ月後に呼び寄せ、長くて半年間の滞在が許され、その間に在留特別許可の申請を入管に行えば、帰国する事無く長期在留が許可されます。 在留特別許可の発給も1ヶ月から3ヶ月掛かると思います。仮に6ヶ月期間内に在留特別許可が発給されなくても、一応、対入管は大丈夫ですが、警察に捕まれば身柄を拘束される可能性はありますので、ビザ空白の期間は外出は控えた方が良いでしょう。 手続き等は以下が参考になるかと思います。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/index.html http://homepage3.nifty.com/takehara/tankitaizai.html 但し、日本人の人口が減少する中でも、外務省のスタンスが外国人の受け入れは反対、逆に法務省は外国人の受け入れ容認の立場なので、短期滞在ビザの取得は結構、難しいらしいです。 >外務省は定住ビザを取得すると言う前提で短期ビザを取得するのであれば、法務省と協議しなければならないそうです 在留特別許可取得を前提に呼ぶのか、親族・友人・知人訪問を目的として呼ぶのかは、思案のしどころだと思います。入国した理由には関係なく、在留資格を変更する申請ができますので、外務省のスタンスを考えると、知人訪問で呼んだ方がまだ簡単な様に感じます。 いずれにしても、確実にやりたいのであれば、お金を使ってか確実性を得る事は可能ですが、全部を専門家に任せれば50万円程度のお金は覚悟しなければならないでしょう。 取り合えず日本に呼んでしまって、日本でゆっくり在留特別許可を申請するって考えて、親族・友人・知人訪問の短期ビザだけ任せるか等、色々やり方はあると思います。その場合はそれ程の費用は掛からないと思います。 勿論、ネットで情報をかき集めれば、全て自分でできなくはないですが、相当頑張らないと時間だけを無駄に使う事になり兼ねないです。 いずれにしても、彼女がフィリピンに居る間に、必要書類は全て準備して日本に持って来てもらわなければ、日本に呼んでも申請まで時間が物凄く掛かります。在留特別許可を申請する上で必要な書類は短期滞在ビザの申請と並行して調べないとダメですね。 フィリピンの公式書類の有効期限は6ヶ月ですので、少々早めに入手してしまっても、さほど問題はない筈です。

kituneiro
質問者

お礼

とにかく、胎児認知の手続きがいちばん大事なので、がんばります。 いろいろと情報やアドバイスありがとうございました。

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.2

相手の女性が独身である事が必須条件になります。もし、フィリピン人男性と結婚している場合、何が有っても不可能です。フィリピンには離婚制度がありませんので。 胎児認知関係 http://www.pis.or.jp/marriage/ninchi/ninchi.htm http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/requirements-visajapns/doc%2037.pdf 出産後、日本国籍(あなたの戸籍)を取得できます。 その後、国籍取得した子を日本で養育するための在留特別許可(外国人母の在留特別許可)を入国管理局に申請します。もし、二人が結婚する場合は、日本人配偶者等の在留特別許可になります。 外国人母の在留特別許可に関する具体的な手続き方法、必要書類は、ちょっと分らないです。結婚する場合はこんな感じです。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/phv2.html 確実に来日させたければ、行政書士にお願いした方が良いと思います。 尚、どちらの在留許可でも、日本で仕事をする事はできます。

kituneiro
質問者

お礼

彼女は独身者です。以前入管に聞いたところ、短期ビザで入国してもらい、その後定住ビザに変更すればいいとの事なのですが、短期ビザは外務省なの取得出来るかは解らないそうです。外務省は定住ビザを取得すると言う前提で短期ビザを取得するのであれば、法務省と協議しなければならないそうです。なんだかややこしいです、何にしろ失敗をしたくないので今して置かなければいけない事は全てしておこうと思います。 回答ありがとうございました。

noname#98653
noname#98653
回答No.1

なぜ、あなたの子供だと確信できるのですか? 彼女が妊娠した・・と言ったから、それで信じていらっしゃるんでしょうか? ずっと彼女のそばを離れず、愛し合ったのは自分だけだと断言できますか? なぜ、日本にあなたを愛するご家族がいるのに、 認知して、しかも彼女を日本で働かせたいのですか? すみません。質問だらけでゴメンナサイ。 あなたがカワイイと思って、自分の事を愛してくれているフィリピンの女性、 「アイチテル」「アナタダケ」「ワタシ、アナタノ、コドモデキタ」・・・。 東南アジアの女性が、お金がほしい時に使う常套句で、よく聞きますけど? (でも、そんな事、質問者様に言ってもムダな気がします。愛してらっしゃるもの!) まずは良く確認してください。それで人生が狂っちゃった人の話、たくさんあるみたいですし。 お仕事は・・英語がお得意な上流階級の女性であれば、英会話学校の講師なんていかがでしょうか。 でも、そうでなければ初心者コースしか持たせてもらえませんが。 「three」の発音が、どうしても「tree」になっちゃったりするみたいですネ。 彼女の得意分野で勝負してみて下さい。

kituneiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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