離婚・胎児認知・短期滞在・保険・出産について
中国人女性(バツイチ子無)と日本人男性(既婚)との質問です。
彼女は去年9月に離婚(前夫は日本人)その2ヶ月後に妊娠(新しい日本人)
在留資格はまだ日本人の配偶者等で、期間は今年の4月です。
今年、離婚受理証明を市役所で出してもらい、中国領事館に持参して
婚姻具備証明書をだしてもらい、市役所に行って胎児認知をしました。
その胎児認知受理書をもって入管に行き、在留資格の変更をしに行った所、
短期滞在しかないといわれました。ネットで色々調べたのですが、胎児認知
だけでは、定住者はすぐに変更出来ないのでしょうか?
彼女は現在、パートで清掃作業をしていて、そこの会社が社会保険を
作ってくれているので、産婦人科の医療費も安くすんでいます。
短期滞在に変更したら仕事をしてはいけないと言われ,、今後どのような手続きを
していけば良いか行き詰っている状態です。
出産一時金も出ないのではと、彼女も心配しています。
あまりあるケースではないと思いますが、宜しくお願いします。
※彼がすぐ離婚して結婚するのが最善なのは分かります※
質問内容をまとめると、
(1)・・・胎児認知をしても、出産しないと定住者若しくは日本人の配偶者等に変更
することが出来ないのでしょうか?
(2)・・・短期滞在にしか変更できない場合、今の仕事を辞めて社会保険を返納
しなければいけないのでしょうか?
(3)・・・出産一時金及び母子手帳と一緒にもらう無料検診等のサービスは
受けれないのでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
とにかく、胎児認知の手続きがいちばん大事なので、がんばります。 いろいろと情報やアドバイスありがとうございました。