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暗証番号が生年月日で預金者保護法がどこまで適用されるかどうか?

私の弟が先日、キャッシュカードを家から盗まれて知らない間に現金数十万円引き出されてしまい、偶然それから一週間後に気がついて金融機関に届出を出し、警察に被害届をだしたらしいのですが、暗証番号が生年月日にしていたらしくネットで預金者保護法について調べたところ、生年月日にしていた場合は75%しか補償されないということでした。こういう場合の預金者保護法がどれだけ適用されるかを知りたいのですが、今回の件でポイントとなる部分を書きます。 ポイント1:キャッシュカードは家の押入れの箱にしまっており普段は持ち歩いておらず、キャッシュカー ドと一緒にパスポート等の生年月日がわかるようなものが一緒にしまってあったがカードに暗 証番号を書いたり他人に貸したりはいっさいしていない ポイント2:事件発生から1週間で金融機関に届出を出した ポイント3:暗証番号は本人以外に知らせておらずカードも本人以外は使っていませんでした ポイント4:事件にあった口座は本人が海外赴任しており2年間全く使用しておらず、金融機関から ATM等での暗証番号を生年月日から変更するようにという促しを受けることができませんで した。 以上の場合、預金者保護法の適用はされるのでしょうか? すいませんがどなたかお詳しい方、ご教授ください。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

厳重な管理をしていたとしても、生年月日のような容易に推測できる暗証番号を使用している場合には4分の3しか補償しません、管理に問題があれば一切補償しません、というのが預金者保護法の規定です。 ポイント1:保護法適用に影響する事項ではないでしょう。 ポイント2:知っていたのに1週間も放置していて、その間に引き出されていたとすれば重過失ありとして補償が受けられないかもしれません。気づいたのが1週間後ですぐに届けたということであれば問題はないと思われます。 ポイント3:当たり前のことです。これに反していれば重過失ありとして補償は全く受けられません。 ポイント4:個人サイドの事情であり金融機関側に何の落ち度もありませんから、保護法適用に影響する事項ではないでしょう。 いずれにせよ、全額の補償が受けられる可能性はないでしょう。また、ネット使用やデビットカード使用など対象外の被害もあるので注意が必要です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%90%E9%87%91%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

HAMKENKEN
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ポイント2:知っていたのに1週間も放置していて、その間に引き出されていたとすれば重過失ありとして補償が受けられないかもしれません。気づいたのが1週間後ですぐに届けたということであれば問題はないと思われます ⇒これに関しては気づいたのが1週間後ですぐに金融機関に届けを出したそうです。