- 締切済み
どっちの責任??
ヤフオクにてコンピュータ部品を取引しましたが、トラブっています。 と言うのは、商品配送後に不具合が見つかったからです。 出品者は落札者が壊したと言っていて、落札者は始めから壊れてたと言ってます。 梱包や商品の性質から言って、配送中の衝撃等が原因ではないと思います。 この場合、始めから壊れていたことを落札者が証明するのか、落札者が壊したことを出品者が証明するのか、どっちが正しいのですか? 公平に判断してもらいたいので、私がどちらの立場かはあえて言いません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
みんなの回答
>>特約の趣旨は、原始的瑕疵かどうかの紛争を防ぐことではなく、クレーム期間を短縮するだけに過ぎない 売り手側に一方的に都合のよい趣旨であり、公平の理念からそのような趣旨とは考えられませんね。むしろ期間を短く切る代わり、その期間内に発見された不良については、原則として保証する趣旨と考えるべきです。
>>クレーム期間を法律より著しく短くした代わりに、相場より安く売買しているんだから不公平ではない。それに、出品者があらかじめ条件を示してあるんだから、公平不公平の問題は関係ない オークションにおける販売価格は落札競争の結果定まるものであって、相場より安かったかどうかは全くの結果論であって、契約内容の解釈には影響しません。希望落札価格・即売価格での落札は別ですが。 予め条件が示されていても、私法解釈最大の指針が当事者の公平にある以上、当然に内容は公平の理念に則って解釈されなければなりません。
お礼
繰り返し恐縮です。 出品者は、クレーム期間を短くしてあることはあらかじめ書いてあり、入札者はそれに見合う価格で入札しているはずだから問題はないというようなことを言っています。 話し合いがまとまる気配がないので、疲れてきました・・・
特約についての証明責任の所在は、既に書いたとおり特約の趣旨等を解釈する必要があり、どこかの回答ではありませんが法律上当然に定まるものではないのです。ですから、すぐには解決しないかもしれませんが、ANo.6のような理をコツコツとメールで説くしかないと思います。 私は既に述べたとおり、第三者的な立場から見て、本件における原始的瑕疵かの証明責任は出品者にあるものと確信します。ポイントは、「クレーム期間を法律より著しく短くした以上、期間内であれば(証明責任の点でも)容易にクレームが認められないと不公平」「特約の趣旨は、原始的瑕疵かを期間内かで判断することにより、原始的瑕疵かどうかの紛争を防ぐこと」の2点でしょうね。これら2点は、法的思考(いわゆるリーガルマインド)の所産です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いただいたアドバイスを元に話し合いを続けておりますが、「クレーム期間を法律より著しく短くした代わりに、相場より安く売買しているんだから不公平ではない。それに、出品者があらかじめ条件を示してあるんだから、公平不公平の問題は関係ない」「特約の趣旨は、原始的瑕疵かどうかの紛争を防ぐことではなく、クレーム期間を短縮するだけに過ぎない」との見解が示されています。 もっと説得力のある根拠がないと、話が平行線のままの気がします。
- miharahiromi
- ベストアンサー率19% (32/168)
どちらかが壊したことを証明するのは不可能ですしそのような義務もありませんのでどちらが正しいなどということは言えません。 普通は落札者側の泣き寝入りでしょう。しかし今回のケースは1週間以内の交換を認めるという条件での取引ですので返品は可能となります。 ところでメモリは静電気で壊れるということはご存知でしょうか。 メモリやCPUをプチプチで梱包する際は普通の白い(透明)プチプチはNGで、静電対策コーティングされた赤や青などの色のついたプチプチを使用するのが一般的です。 もし出品者が輸送時のクッションを考え普通のプチプチで包んで発送したとなると出品者の認識不足が問われることとなり故障の原因は出品者側にあるといわれても仕方がありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 市販パッケージのまま、さらに外箱を厳重に保護してありましたので、おそらく運送中の事故ではないと思います。 1週間以内の交換は初期不良と自然故障だけで、使用法を誤った場合については対象外ということです。 この保証条件については、出品者も落札者も認めているので、問題はいつは損したか(なんで壊れたか)なのです。 どちらにもその義務がないのでしたら、もし裁判とかになったらどうなるのでしょうか? その点に関してご存じないですか?
- fox37
- ベストアンサー率41% (944/2270)
不良があった場合交換すると明記があれば単純に交換すべきでしょう。 落札者はオークションで欲しい商品を商品を探し、落札し、支払いを行い取引を完了されました。 わざわざ壊す訳はありえません。 割引や別商品再送(落札した物は壊れていると主張し、どうせ使用できないのだから返送の必要は無いでしょうと手元に残し、新しい商品を希望するなど)を要求している訳ではないでしょう。 例え壊れたとしてもメモリーを装着する事だけで壊れるとは思えませんが。 出品者は壊れていない事を確認して送ったのでしょうか? 新品ですか?中古ですか? 新品で未開封なら壊れていても確認のしようがありませんが(でしたでしょう)
お礼
ご回答ありがとうございます。 新品ですが、開封チェック済みの商品です。 出品者は、壊れていない事を確認したと主張しています。 わざわざ壊さなくとも不注意で壊してしまうこともありえるので、壊すつもりがないとしても、壊してないとは言い切れなくて困っています。 割引や別商品再送の要求はありません。 トラブルの核心部分は、メモリの破損がいつ起こったのかなのですが、それに関してはどちらに証明する義務があるのかがわからず困っています。 その点に関してご存じないですか?
- Devil-Ear
- ベストアンサー率21% (738/3448)
>物理的に破損しているようです。 と書いていますが、出品画像では確認できない部分なのでしょうか? メモリーが物理的に破損するなんて、余程扱いが下手でない限り起こらないと思うのですが・・・
補足
出品画像では確認ができません。 でも、商品が破損しているという点に関しては、出品者・落札者共に現在は争いがありません。 問題は、その破損がいつ起こったのかなのですが、それに関してはどちらに証明する義務があるのかがわからず、トラブっています。 その点に関してご存じないですか?
保証(限定)特約がある以上、それを中心に考えるべきでしょう。1週間と期間を限定したわけです。それを過ぎると、もはや落札者は保証を求めることができない(瑕疵担保責任を追及できない)と。これは民法の定めに比べ極端に短いのです。ということは、逆に責任追及の認められる要件は緩く考えなければ、公平に反します。 したがって、一週間という短い期間を区切った以上、出品者は瑕疵が元々存在しなかったことを証明しない限り責任を免れないものと考えるのです。そもそも、瑕疵が一週間以内に発見されたのであれば、それは社会通念上元々瑕疵が存在した可能性が高いと言えます。その点から言っても、瑕疵が元々はなかったということを出品者に証明させるべきです。そもそも、元々瑕疵があったかどうかは、発送前に商品を管理していた出品者の方がむしろよく分かることです。この点から言っても出品者に証明責任を負わせることが妥当です。 なお、法律要件分類説は、特約がなく直接法規が適用されることことが前提ですので、特約についての紛争においては、まず特約を趣旨に即して解釈し、証明責任を分配しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 互いに譲らない状況になっていますので、個人的な見解を示しても相手が納得しない気がします。
- moon_sky_tokyo
- ベストアンサー率41% (89/216)
どちらに証明責任があるのかについて、法律要件分類説(裁判における証明責任についての考え方)を準用することはできますが、証明責任の分配自体を定めた法律(条文)はありません。 この点、同説によれば、ある事実の真偽が不明の場合にはその事実を要件とする法条は適用されませんので、その結果、自己に有利な効果の発生を求める者は、その法条の要件について証明責任を負うと考えます。 これを今回のケースに当てはめると、(代金の支払いおよび商品の引渡しが完了した後に)商品の欠陥を理由として、代金の返還請求をしているのは落札者です。 よって、落札者に有利な効果(返金等)を落札者が求めている以上、その前提となる事実(商品が届けられた時点ですでに壊れていたこと)を照明する必要があると考えられます。 (別の見方をすれば、出品者は自己に有利な現状以上の効果の発生を何ら求めていません。) この結果については、商品が出品者の手元を離れた段階以降、その商品について検証ができるのは落札者のみである(落札者にはどの時点で壊れたのかを知る機会があるが、出品者にはその機会がない)ことからも、妥当な結論と思われます。 なお、1週間以内の保証が初期不良や自然故障のみならず、使用方法に起因する故障も対象としていないのであれば、原因が不明な場合については、同保証規定を根拠に直ちに返金等に応じる必要はないものと考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 話が平行線のままですので、いただいたアドバイスで解決するかもしれません。
一週間以内に限り、不良について交換に応じるとの取引条件だったのですから、その一週間以内である以上、出品者が到着後の不良でないと証明しない限り、交換に応じるべきです。 当該条件の解釈ですが、一般に不良が原始的か後発的かの区別が付きにくいことに鑑み、期間でもって交換の可否を定めることにして交換をめぐるトラブルを防止する趣旨と考えられます。 一週間以内に落札者が壊してしまうことは社会通念上稀でしょう。その意味でも交換が妥当と考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 出品者は落札者が壊したと主張しており、話が平行線のままです。
- cooci
- ベストアンサー率29% (1394/4779)
メモリの破損ということですが、どのような状態なのでしょうか。 目視でわからないような状況である場合、破損かどうかも判断することが難しいです。 起動させられるが不具合が出る場合は、メモリのエラーチェックをしてみるとよいです。 これでエラーが多数確認されるようなら、元から不良品だった可能性が高くなります。 ただし、ノークレーム・ノーリターンと記載されていた場合、出品者の瑕疵担保責任が免除されますので話が変わってきます。 しかし、必ずしも免除されるとは限りません。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/06/04/3366.html それと、ノークレーム・ノーリターンが原則というのは間違いです。 オークションもれっきとした売買契約です。 記載のない事項を契約に含まれないので原則とすることはできません。 最悪のケースは全く起動できないときです。 破損かどうかを判断できないので、水掛け論になることが多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現状において商品が破損しているという点に関しては、出品者・落札者共に認めています。 問題は、その破損がいつ起こったのかなのですが、それに関してはどちらに証明する義務があるのかがわからず、困っています。 その点に関してのご回答をお待ちしています。
- 1
- 2
お礼
出品者側としては、一方的に都合のよい趣旨であることをあらかじめ示してあるので問題はないというようなことを主張しています。 不利な条件が嫌なら入札するな、ということのようです。 結局、話は平行線のままなのでしょうか・・・