近所によく違法駐車する同じ車があります。ナンバーから所有者を割り出して注意したいのですが陸運局に
近所によく違法駐車する同じ車があります。ナンバーから所有者を割り出して注意したいのですが陸運局に三文判をもって照会依頼をすれば教えてくれると聞いたのですが、これって今でも可能でしたか?
いつだったか、個人情報保護がうるさくなったとき、
「今までは三文判さえ持っていけば偽名でも他人でも教えてくれたが、現在は照会申請者の身分証明書を提示しないと教えてくれない」
とか
「正当な理由がないと照会受付してくれなくなった。
”駐車違反を注意したい”
という理由で照会申請すると
”この理由では陸運局は受理できない。警察に駐車違反取締りを要請すればすむことです。”
と断られてしまう。」
とか
「今では身分証明書を持って行っても照会受付してくれなくなった」
とか聞いたような記憶があるんですが。
ちなみにその車は他県(隣県)ナンバーです。ナンバーの陸運局名からすると130キロ以上離れたところなので多分もと居たところで買った車を本県に転居したあともナンバー変更せずに乗っていると思うのですが、他県の陸運局の登録車両を当地の陸運局で照会することは可能なのでしょうか?(受け付けてくれたとして)
詳しい方、よろしくお願いします。
お礼
有難うございました。思っていた通りでした。