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アパート退出時の費用について
現在、10年すんでいるアパートを引っ越そうと考えているのですが、退出の際の費用として、壁紙とカーペットの修繕費用についての質問させていただきます。双方の状態は、以下のとおりです。 壁紙:タバコのヤニで汚れている カーペット:タバコの焦げあと一箇所、他汚れ多少あり。 いずれも、全面交換と認識しており、不動産に確認したところ、居住年数を考慮し、割り引いてくれるとの事です。 しかし、考慮してくれる金額は、最大でも5割程度との事(過去の事例として言われました)。 つまり、居住年数10年に対しての、壁紙、カーペットの残存価額は50%という事になると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? また、経年劣化が原因で全面交換の場合でも、例えば一箇所汚れ(借主の過失)があった場合は、過失分は借主が負担しなければいけないとの事です。どうせ交換するのに借主に請求がくるのは疑問なのですが、そういうものなのでしょうか? お手数ですが上記の質問2点に関して、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
国土交通省のガイドラインによると、 壁紙、カーペットともに6年で残存価格10%です。 6年より長く住んでも10%以下にはなりません。 今回のケースですと壁紙は、清掃で落ちる程度であれば 自然損耗で、質問者様の負担は無し。 清掃で落ちない位酷い場合は借り主の過失となり、 交換費用の負担が必要。 残存価格10%ですので、交換費用の10%のみ 質問者様が負担する事になります。 カーペットは、ガイドラインには 「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」 とあります。 1箇所だけの場合の記載は無い(もしかすると私が見つけられなかっただけかも)のですが、 1箇所くらいなら通常損耗という事になるのかも知れないですね。 何れにしろ、カーペットも最悪のケースで 交換費用の10%負担でOKですね。 >経年劣化が原因で全面交換の場合でも、例えば一箇所汚れ(借主の過失)があった場合は、過失分は借主が負担しなければいけないとの事です。どうせ交換するのに借主に請求がくるのは疑問なのですが、そういうものなのでしょうか? それはそういうものです。 例えば壁紙は10年もすれば、普通は交換するものだと思います。 しかし、何年住んでも残存価格は0にはならないとガイドラインに定められているので、過失で破汚損した箇所があれば、残存価格の分は負担する必要があります。 10年住んでいようが、20年住んでいようが過失があれば1割は必ず負担する必要があります。
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- yasu9876jp
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上記退去の仕事を愛知県でしています。 (1)状況にもよりますが10年も住んでいればタバコのヤニについては自然損耗と遜色ないと考えられます。 (1日10本でも10年で36000本) 別に大麻のように法律違反をしているわけでないのだから壁紙はつっぱねてください。 カーペットはこげ有りとのことなので 過失請求を要求されてもしょうがないと思います。(火事にならなかっただけでも良かったよ)カーペットは部分替えできませんから。 (2)確かに次入居者のためリフォームは必要です。 問題は張替え代金を家主が自腹で払うか、入居者に払わせるかです。 過失があれば入居者で、自然損耗は利益を受けている家主が次入居者に入居してもらうために リフォームをするのです。 上記内容は普通の場合です。 最近では入居者有利の裁判判例も多くあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いただいたご意見、退出時の立会いの参考にさせていただきます。 お忙しいところ、貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 経年劣化による残存価格は、国土交通省のガイドラインと、不動産側の言い分では違いがあるという事ですね。お忙しいところ、貴重なご意見ありがとうございました。