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2年半前の横領事件を理由に懲戒解雇できるか?
会社を経営しています。 2年半ほど前の事になるのですが、当社のアルバイト従業員が会社の売上げ金の横領事件を起こしました。金額は9000円ほど。 しかしこの従業員が自ら自分がやったと告白してきた事から、警察への被害届提出や解雇処分等は行わず、始末書提出と横領金額の全額を返済させる事で当時は事を収めました。 この時に彼が退職を申し出て来たのですが、上記の理由から会社在籍をと勤務を続けることを認め、彼は現在に至るまで当社でアルバイトとして勤務しています。 しかし先頃、この従業員が突然退職をすると言ってきました。しかも会社の規定では1ヶ月以上前に予告をすることとあるのですが、民法の規定を優先し2週間後に退職すると。 近頃彼は自分のしたことを忘れてしまったのか、私の経営方針等に口出しをするようになり、度々衝突し折り合いが悪くなっていたのでその理由もあろうかとは思うのですが、今回の件は冗談ではありません。 彼には、会社の規定にも定めているし何よりそんな急に辞められるようでは人員不足に陥るので、定め通り1ヵ月後の退職とするよう指示したのですが、ならば労働基準監督署に通報すると、全く従う様子もありません。 かくなる上は、このまま態度を改めないのであれば、彼が2年前に起こした横領事件についての責任を問い、懲戒解雇とすると共に警察に被害届を出し、立件したいと考えております。彼が「横領」という犯罪行為を犯したことは紛れも無い事実ですし。 しかし、なにぶん発覚してから時間が経過していることもあり、これを理由とした懲戒解雇は認められますでしょうか?また警察で被害届は受理されるか? ご意見を伺いたいと思います。宜しくお願いします。
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- mori_izou
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下の方とおっしゃっていることがそっくりですね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3220022.html 社員がどうして離れていくのかをよくよく考えられては如何でしょうか? 社員を縛り付けるのは限度がありますし、それに2年半も前の決着済みの小さな事件まで持ち出すようでは、傍からは嫌がらせにしか見えません。 返金して本人が謝罪して罰まで与えていれば、解決済みの事件と普通は考えます。 警察は、起訴ではなく示談で済ませた、と解釈します。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です >会社の規定では1ヶ月以上前に予告をすることとあるのですが 出社しなければ懲戒免職にされては? >民法の規定を優先し 会社に就業規則が完備されていればそれが優先です >ならば労働基準監督署に通報すると、 通報して貰えば良いだけでしょう >彼が2年前に起こした横領事件についての責任を問い むし返してはいけません 一度決着が付いていればそれでお終いです アルバイト=短時間労働者=勤務時間が短いだけの正社員 「懲戒免職」は一生ついて回る事の重大性を認識していないのでしょうね ・指示に従わなければ懲戒免職とする ・出社しない2週間分の損害賠償を請求する >会社の規定にも定めているし 当然きちんと監督署に届けられた就業規則でしょうね? 勝手に定めた規定では有効とは言えません
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
横領発覚時に始末書提出と言う懲罰を行っているので、今更さらに別の罰を与えることは出来ないですね。 警察も事件発覚し、被害金額も戻ってきているのに今更被害届を出されても動かないでしょう。
補足
刑事事件であるのに警察が動かないというのはおかしいのではないでしょうか。
- spinoza13
- ベストアンサー率11% (19/164)
アルバイトを懲戒解雇しても何の意味もありません。 記録にも残りませんし、退職金もはなっからないし。 2年以上前の横領、しかもたかが9000円などというはした金を 警察に届けたところで相手にされるわけがありません。 これが可能ならば、報復的に警察に被害届を出すことをネタに不利な労働条件で 働かせることが出来てしまいますので無理です。
補足
>アルバイトを懲戒解雇しても何の意味もありません。 記録にも残りませんし、退職金もはなっからないし。 意味はあります。雇用保険に加入させていますので、 懲戒解雇という履歴はのこるはずですから。
- bule-mon
- ベストアンサー率15% (47/295)
最終的にはあなたの判断にはなるのでしょうが、時効が成立していない限り被害届の提出は可能なのではないでしょうか? そこまでする事に対して、後悔したり、逆恨みをされたりする可能性はありますが。 会社の規定として、退職日を予告から2週間後以降に設定する事は可能とする説があります。脅し的に言われるくらいならば、自ら労働基準監督署に尋ねてみては如何でしょうか? 交渉時には、取り立てて不利な事は言わなくとも良いと思いますので、大室木工所事件裁判(昭37.4.23 浦和地裁熊谷支部)の「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者の退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」という判例を用いて説明すればよいかと思います。 ただ、これは退職予告期間そのものを争点とした裁判ではありませんので、実際は確定的に使える判例でもないのですが。 ついでに申し添えますと、懲戒解雇は労働基準監督署長の認定が必要だそうで、結局監督署のお世話にはなると思います。ですが、横領を告発する所までは良いとしても、どう見ても報復である懲戒解雇は認定してもらえるのでしょうか? かなり疑問に思います。百歩譲っても、横領の件は執行猶予のように大きな問題を起こさないで良好な信頼関係が続く前提であったが、今回困る事が判っていて、悪意を持った辞め方をしようとして混乱させた為に発動したとでも主張するしかないのでは?
補足
会社に従わない愚かな従業員を懲戒解雇することに、一体何の問題がありましょうか? 他の従業員に、このような処分を下したのだとみせしめる為にも有効であると思いますが。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>始末書提出と横領金額の全額を返済させる事で事を収めました こうある以上、やめるべきです。 相手はアルバイトです。大人げなさ過ぎます。 また、懲戒解雇にして誰が得をするのですか? 単なる腹いせでしかありません。 2年前の9000円の横領で警察が動くとは思えません。 「なぜ2年間被害届けを出さなかったのですか?」と、警察で聞かれたら何とお答えになるのですか?
補足
>こうある以上、やめるべきです そうおっしゃる根拠は何でしょうか? >2年前の9000円の横領で警察が動くとは思えません。 刑事事件にも拘わらず動かないのは、警察の怠慢ではないでしょうか。 >「なぜ2年間被害届けを出さなかったのですか?」と、警察で聞かれたら何とお答えになるのですか? それはこちらの都合や事情というものですよ。
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
1ヶ月通告ではなく2週間前通告をされるに至っては、あなたの管理能力の問題でもあると思いますよ。 横領?の件も、事件の時期に始末書を書かせる処分(懲戒や訓告にあたるのでは?)をしていますし、被害の弁済もしているのですから、今更懲戒解雇もないと思いますがね。 警察に被害届を出してみても、警察でも事情を聞いたら受けてもらえない可能性もあると思いますが・・・ たった一人のアルバイトが辞めることで、そんなに人員不足になるなら、そのアルバイト君ともめないことが一番大事だったのではないですか? 派遣会社に相談してみたらいかがかと。
補足
>事件の時期に始末書を書かせる処分(懲戒や訓告にあたるのでは?)をしていますし、被害の弁済もしているのですから、今更懲戒解雇もないと思いますがね。 横領事件を起こしたという事実はあるのです。懲戒解雇が出来ないという根拠は? 警察が相手にしないというのなら、それは職務怠慢ではないでしょうか。
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補足
補足させて頂きます。 就業規則ですが、この者が入社した当時は整備しておらず、 昨年社労士の指導により作成しました。 ただこれにより従業員達の統制に不都合があっては困るので、 就業規則の有無を含め特に周知はしていません。 しかし、入社時に提出させた誓約書において、退職は1ヶ月前に予告する旨を記載していますので、 これが有効ということでよろしいですね? また横領に関しましては、警察への届け出や社内への公表等は行っていませんので、 決着はまだ付いていないと考えます。 損害賠償を請求出来るとのことは非常に心強いです。