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2年半前の横領事件を理由に懲戒解雇できるか?
会社を経営しています。 2年半ほど前の事になるのですが、当社のアルバイト従業員が会社の売上げ金の横領事件を起こしました。金額は9000円ほど。 しかしこの従業員が自ら自分がやったと告白してきた事から、警察への被害届提出や解雇処分等は行わず、始末書提出と横領金額の全額を返済させる事で当時は事を収めました。 この時に彼が退職を申し出て来たのですが、上記の理由から会社在籍をと勤務を続けることを認め、彼は現在に至るまで当社でアルバイトとして勤務しています。 しかし先頃、この従業員が突然退職をすると言ってきました。しかも会社の規定では1ヶ月以上前に予告をすることとあるのですが、民法の規定を優先し2週間後に退職すると。 近頃彼は自分のしたことを忘れてしまったのか、私の経営方針等に口出しをするようになり、度々衝突し折り合いが悪くなっていたのでその理由もあろうかとは思うのですが、今回の件は冗談ではありません。 彼には、会社の規定にも定めているし何よりそんな急に辞められるようでは人員不足に陥るので、定め通り1ヵ月後の退職とするよう指示したのですが、ならば労働基準監督署に通報すると、全く従う様子もありません。 かくなる上は、このまま態度を改めないのであれば、彼が2年前に起こした横領事件についての責任を問い、懲戒解雇とすると共に警察に被害届を出し、立件したいと考えております。彼が「横領」という犯罪行為を犯したことは紛れも無い事実ですし。 しかし、なにぶん発覚してから時間が経過していることもあり、これを理由とした懲戒解雇は認められますでしょうか?また警察で被害届は受理されるか? ご意見を伺いたいと思います。宜しくお願いします。
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補足
補足させて頂きます。 就業規則ですが、この者が入社した当時は整備しておらず、 昨年社労士の指導により作成しました。 ただこれにより従業員達の統制に不都合があっては困るので、 就業規則の有無を含め特に周知はしていません。 しかし、入社時に提出させた誓約書において、退職は1ヶ月前に予告する旨を記載していますので、 これが有効ということでよろしいですね? また横領に関しましては、警察への届け出や社内への公表等は行っていませんので、 決着はまだ付いていないと考えます。 損害賠償を請求出来るとのことは非常に心強いです。