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個人的に女性が金銭の授受をうけて、性行為を行うのは売春なのでしょうか

個人的に成人女性から、「お金くれたらセックスさせてあげる」と言われ、その女性にお金を上げてセックスをすると、法的に売春行為になるのでしょうか? ここでは、その女性はまったく個人的にそうした申し出を行い、風俗関係の業者などは関わっていないと考えてください。 また女性は、成人女性とします。 ご教示よろしくお願いいたします。

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回答No.2

厳密に言うとそれだけでは売春になりません。 「個人的に」というところがポイントです。 女性が不特定多数の異性に対してセックスの対価としてお金を受領することが 売春です。ですからその女性が質問者さんに対してだけ「お金くれたら セックスさせてあげる」と言っているのだとしたら売春にはなりません。 また仮に売春だとしてもこの場合、売春の女性と買春側の質問者さんの 2人の間だけの話ですから処罰の対象にはなりません。売春防止法が 刑事罰の対象にしているのは「管理売春」「組織売春」ですので、 売春の斡旋とか強制とかを行った者が処罰されます。

noname#184513
質問者

補足

売春に関しては、教えてgooの過去質問を見ても、意見が別れる場合が多いようですね。 おおむねNO.2さんのような答えに落ち着くようなのですが、NO.1さんのような答えも多く見られます。 これはどういうことなんでしょうね。売春防止法自体の線引きが曖昧ということなんでしょうか。

その他の回答 (1)

  • dogday
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回答No.1

売春法に引っかかります。民法の契約が争点になります。 身体関係に金銭の契約を結ぶ事を売春と呼びます。 ただし変わった法律で、女性の身体のみが対象で、男性の身体を売る事は想定されていないので、 反対に、女性から「お金をあげるからSEXさせてください」の場合には、売春になりません。

noname#184513
質問者

補足

ウィキペディアによると、以下のようにあります。これを読むと、個人的に金銭の授受を前提に性行為をしても、法律違反にはならないようにも思えるのですが、どうなのでしょうか……? 売春防止法 日本では売春防止法第3条により売春は禁止されている。但し、対価の下に性交渉を持つ場合でもそれが“特定の相手”(愛人等)なら罰せられない。(「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(同法2条)) また、売春行為自体は刑事処分の対象とはならない。 同法が刑事処分の対象としているのは、 売春勧誘(同法5条1号) 売春の周旋(同法6条1項) 売春をさせる契約(同法10条1項) 売春をさせる業(同法12条。俗にいう「管理売春」は、これに含まれる。) などの売春を「助長」する行為である。 売春行為そのものを刑事処分の対象としないのは、交際の相手方ないしは交際を望む相手方に対するプレゼントや食事の提供は日常しばしば見られる行為であり、多数の友人との性交を伴う交友をする者を売春行為をしたとして処罰することにもなりかねず、個人の性生活を極度に制限してしまう恐れがあるからだと考えられる。なお、性交類似行為(フェラ、素股、アナルセックスなど)は、売春防止法にいう性行為に当たらない。子供ができる可能性が低いからと説明されているが、避妊をしての性行為は売春に当たる。 また、第2条の定義に該当する性交である限りは、男女の性別を問わず売春となる。(最決昭37・12・18刑集第16巻12号1713頁)