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事故を起こしたのですが、納得できないことがあるのでどうか教えてください。
事故について順を追って説明する為、長くなりますが教えて下さい。 先日駐車場に先に駐車していた相手の車の後方バンパーに私が衝撃も音もない程度でぶつかってしまいました。相手が因縁をつけてきたので確認した所確かに傷らしきものがついていたので、相手と相談したところ「怪我もしてないので傷の修理代を払えばいい」と言われ、示談ということで話がつきました。相手が脚を地面について上半身を車に入れた状態でゴソゴソやっているのを駐車場に入る前に見ていた私は、念の為相手が怪我をしていないことを確認してその場で別れました(相手は警察には仕事で忙しいからいかないと言い去っていきました)。後日修理代が20万掛かると連絡があり、内訳を聞くとバンパー以外にCDチェンジャーも壊れたと吹っかけてきました。相手を信用できなくなったので私の保険会社を使うと伝え、(その後色々値段が安くなったとか言い出してきましたが)保険会社に一任したと私は対応していました。この時に保険会社が怪我は無いと再確認しました。事故日から4日程立って事故現場近くの派出所に行き、物損事故として現場検証を個別に行い(相手の都合がつかなかった為)事故証明がでて、それで終結すると思っていました。しかし事故を起こした日から1週間程たってから相手が首が痛いと言い出したので保険会社と話した上病院に行くよう指示しました。それから2週間たってようやく病院に相手が行き、診断書がでたということで人身事故に切り替わることになってしまいました。 その翌日に警察署に行き実況見分と現場検証を行ったのですが、相手が持ってきた診断書は頚椎捻挫で治療を1ヶ月以上要すると書かれていたと警察から聞きました。その時相手は首が痛いという割には車を運転して更にカラー(首の固定器具)をつける訳でなく何故かシップと包帯を首に巻いた状態で警察署まで来ていましたが、警察と30分ほど話して帰ってしまいました。その状況を見ていた警察は、事故当時に証拠として私が撮った状況写真を見る訳でなく私の上記の内容の証言を考察する訳でもなく、ただ、診断書がでており一ヶ月以上の治療が必要という重い怪我を相手に追わせたから、「君は業務上過失傷害の上、一発免停それから法律上30万以下の罰金を払うことになる。書類送検するから後日検察庁にも出頭してください」と断言されました。私は相手がそんな重い怪我をするわけは無いと納得できなかった為説明を求めましたが、警察は「君は加害者だから仕方ない。他の人の見せしめだと思って諦めてくれ」と言い、相手にしてくれませんでした。 相手の行動、警察の対応、医者の診察結果の不信と全てが納得できません。弁護士に相談しようと保険会社に言ってもあれこれと納得できない説明しかしない上、弁護士を出し渋って話にならない為、私はどうしても納得がいきません。あくまで加害者の私が悪いのは重々承知しています。ただこんな状況で加害者だから悪い、仕方ないと諦めるのか、それともこれは明らかに慰謝料目当ての行動で、医者の診察はおかしいと逆に訴えたほうがいいのか、皆さんどうか教えてください。 ※物損事故としては全ての責任が私にある為、修理代を相手に支払い解決しています。私が納得できないのは人身事故の相手の症状についての診断結果とそれによる警察からの言い方です。今日時点で検察庁からの召喚命令はまだ来ていません。説明不足の所もありますが宜しくお願いします。
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再追伸 弁護士費用補償特約を正確に理解されてない方が多いように思います。 保険会社が対応するのは、対人・対物賠償にかかわる賠償にかんしてのみです。一方、契約者無過失部分については「非弁行為」として対応できません。弁護士法に抵触することになります。その穴埋めをするのが弁護士費用です。 100%無過失事故の契約者から、保険加入しているのになんの対応もしてくれない、という多くの方の苦情を補填するためにできたものと推測されます。 保険会社の示談交渉というと、なんでもかんでも対応すると多くのかたが誤解されてます。保険会社が無過失部分も対応するなら、弁護士はいらないことになります。 弁護士費用は、契約者の無過失部分の賠償補償を契約者(被害者)に代わり、加害者に対し取りたて・回収行為をするためのものと解釈された方が良いでしょうね。 無保険者・不当に過失を認めない・賠償資産があるにも関わらず賠償に応じない・賠償してくれない などのケースが考えられます。 保険会社はある程度の調査は出来るでしょうが限界があります。警察・検察のような国家権力はもちあわせていません。詐欺疑惑があるなら、刑事事件として証拠を整えて警察に告発 この先は、保険会社というより警察の領域ではないでしょうか?
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>保険会社は契約内容に、事故内容に猜疑的な箇所がある場合顧問弁護士をたてる(契約者の意思を尊重する)ことが明記してあります。 保険会社はあなたの代理人ですから、保険契約者の意思に背けば保険会社の契約違反の疑いがありますので直接その会社に出向いて支店長または担当役員を呼び出して抗議をしてください。 私も以前にこうしたことで猛抗議をしたことがあります。 どうしても契約の履行をしないときには「国民生活センター」に通告するか「担当省庁である金融庁?」に通告をする旨の内容証明郵便をあなたの加入保険会社へ送付してなんとか契約履行をさせましょう。 あなたにはその契約については何らの落ち度は無いので納得のいくまで義務を果たすように絶対にあきらめないように!!
お礼
ありがとうございます。そう言って貰えるだけで助かります。 これから事故を起こした者として責任を取る上で、全て納得して双方と円満に解決できるようしていくつもりです。 ありがとうございました
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 保険会社も費用対効果を考慮するのではないでしょうか。 追求することも大事ですが、正義を貫徹するために、無駄な費用を使い赤字では、何のためのものでしょうか? 個人的主張と会社利益を天秤にかければ、保険会社は無駄な経費は使いたくない ということかな? 契約者の貴重な保険料で運営する以上、何百万 何千万 億 単位の疑惑なら争う価値もあるのでしょうがね・・・?? >私のほうで弁護士を雇い、正式裁判を行うしかないのでしょうか? 費用対効果無視して、戦うならそれもアリ? >保険会社は契約違反にならないのでしょうか? あなたの主張は、ケガにたいしての疑問 詐称を問題にしていますよね。 疑わしきは罰せず 疑わしきは払う意向である以上、違反にはならないでしょう。あなたの不法行為に対する賠償義務ははたすのですから・・・。 保険金詐欺疑惑とするあなたの個人的主張は自分で対応するしかないと思いますよ。
補足
一つ一つ丁寧に、そして客観的で参考になる意見をありがとうございます。何回も補足して申し訳ないですが、保険会社についてです。 保険会社に対しての契約内容が人身・物損事故保証以外にオプションで色々ある中の1つに弁護士保険というものがあるんです。内容は「契約者と事故相手との示談・解決の中でトラブルがあった場合に弁護士が必要になった場合(要請がある場合)弁護士を立て、且つその費用を受け持つ」というもので、私はそれに加入し保険金を支払っているのですが、それでも今回の件ではコストパフォーマンスの理由で行わないのでしょうか?その場合弁護士保険というものに意味がないと思うのです。このことを保険会社に言っても先のとおり、無駄だから諦めてくださいとしか言わないのです。これは保険会社の契約不履行になるんではないかと、それが認められるならどうすればいいのか。 私では解らないので、言える範囲でかまいませんので聞かせて下さい。お願いします。
- jimbee
- ベストアンサー率39% (152/388)
『頚椎捻挫で1ヶ月以上』の診断は普通です。 また、事故からある程度期間が経ってから発症する場合もあります。 そもそも『頚椎捻挫』は、本人の主訴が中心になりますので、医師でも的確な診断は困難です。(そのため『詐病』も多いですが、立証は困難です) 交通事故を起こしてしまった場合には、問題がなさそうでも『医師の診断を受けてもらう』ことが大切です。 #それでも後日、『別の診断書』が提出されることはあります。 仮にも『乗員がいる』条件で事故を起こしたのですから、人身事故になる可能性が皆無である訳はなく、諦めて『刑事処分』を受け入れるしかありません。 『治療費』に関して、『重大な疑義』(明らかな詐病など)がある場合には、保険会社がそのような対応をとるはずです。 それが先に証明されれば、刑事処分に関しても配慮はなされることと思います。 また、どうしても納得出来ないのであれば、正式裁判に進む道もありますが、弁護士費用は必要となります。
お礼
参考意見ありがとうございました。
補足
返信ありがとうございます。説明不足な点があったので少し補足させていただきます。 まず、相手はぶつかった時には車の中で寝ていたと証言していたそうなんですが、私が駐車場に入る所からバックで駐車しようとする所までで見ていた限りでは車外で何か作業していたことで、双方の証言が食い違っているのを放置してる点(警察と保険会社)。 私が駐車する際、一旦止まってブレーキを離した状態での速度(メータ上0km)でバックしてぶつかってしまったのですが、その際の衝撃と相手が車の中で寝ていたという姿勢では頚椎捻挫になるはずが無いという点。(これは自分で頚椎捻挫という症状を調べたことと、適当な病院の医師に相談して確認しました。医師は事故直後の写真をみて、「バンパーに凹みがなくすり傷が出来る程度な衝撃と、寝ている姿勢では頚椎捻挫にはならない。多少大袈裟に診断しても、頚椎捻挫に治療1ヶ月以上と直ぐに判断はしない。1週間程通院してもらい様子を見てそれから診断書を書く。事故日から日が立っているのもあるので、おかしい診断ですね。また事故での怪我ということで安易に診断した可能性がある」とのことでした。) また保険会社は契約内容に、事故内容に猜疑的な箇所がある場合顧問弁護士をたてる(契約者の意思を尊重する)ことが明記してあります。相手の人身事故での証言が二転三転しており、且つ事故日から2週間たってから病院にやっと行ったこと(事故に直接関係ない怪我になる可能性があると医師と保険会社は言いました)など、他にも多々ある猜疑的箇所があるのに、弁護士を立てても勝つ見込みがあまりないから(立証が難しいとのこと)諦めてくださいといい、弁護士を立てない点。 こんなことがあって私は納得できないのです。人身事故として刑罰を受けるのが嫌なわけでなく、筋道立てて説明と対応をしてくれれば私も納得できるのですが、ろくな説明もなくやれる事もせず、加害者である私が悪い、立証が難しいから等としか言わずに、おかしい所があるのは判っているのにそれを放置して終わろうとするのが納得できません。 それをはっきりさせるには私のほうで弁護士を雇い、正式裁判を行うしかないのでしょうか?また保険会社は契約違反にならないのでしょうか?意見を聞かせてください。(証拠写真と証言内容の録音テープは一応あります)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
警察は現場を検証 当事者双方の調書を取り記録するだけです。その後 書類送検 検察庁で起訴 不起訴を決めます。 起訴されれば、検察呼び出しがあります。そこであなたの主張・意見を述べればいいと思います。 >君は業務上過失傷害の上、一発免停それから法律上30万以下の罰金を払うことになる。書類送検するから後日検察庁にも出頭してください」と断言されました。 警察官の個人的見解 一般論です。そのまま信じる必要はまったくありません。 >弁護士に相談しようと保険会社に言ってもあれこれと納得できない説明しかしない上、弁護士を出し渋って話にならない為、私はどうしても納得がいきません。 保険会社は賠償について対応するのみ あなたの業務上過失傷害に関する刑事罰にはまったく関係ありません。 それはあなたが個人的に対応するものです。 刑事と民事を混同しないように・・・。また、保険会社はあなたの何でも屋・便利屋ではありませんよ!! 書き込みからの推測からして、診断書が一ヶ月? その診断書を書いた医者が問題ですね。 通常 骨折でも一ヶ月程度の診断書ですがね。 事故相手は色々 このようなことがありますので、運転には最大の注意 安全運転 事故をしない運転が必要 こんな些細な事故でもあなたは100%加害者 ちょっとした配慮に欠けた些細な事故をしたあなたの責任ではありますがね・・・・? 事故の軽重を問わず、事故の早期円満示談解決は相手によりけりですね。 被害者が偽装し、水増し診断書 不当なものを要求してる立証責任はあなたにあります。保険屋の仕事ではありません。 検察呼び出し時 召喚時に言いたいことを証言すれば良いでしょ。 不服の場合は、それを、争うためにはそれなり費用対効果考えて経済的負担をいとわないで自己責任で対応して下さい。 保険屋には、それを援助する義務はまったくありません。 あなたの不法行為に対する、賠償義務を肩代わりして支払うのみです。ただし、あなたが保険を使わないということであれば賠償交渉はしません。 こうなったらなるようにしかならない と腹をくくって成り行きをみられたらどうですか?
補足
返信ありがとうございます。説明不足な点があったので少し補足させていただきます。 まず、相手はぶつかった時には車の中で寝ていたと証言していたそうなんですが、私が駐車場に入る所からバックで駐車しようとする所までで見ていた限りでは車外で何か作業していたことで、双方の証言が食い違っているのを放置してる点(警察と保険会社)。 私が駐車する際、一旦止まってブレーキを離した状態での速度(メータ上0km)でバックしてぶつかってしまったのですが、その際の衝撃と相手が車の中で寝ていたという姿勢では頚椎捻挫になるはずが無いという点。(これは自分で頚椎捻挫という症状を調べたことと、適当な病院の医師に相談して確認しました。医師は事故直後の写真をみて、「バンパーに凹みがなくすり傷が出来る程度な衝撃と、寝ている姿勢では頚椎捻挫にはならない。多少大袈裟に診断しても、頚椎捻挫に治療1ヶ月以上と直ぐに判断はしない。1週間程通院してもらい様子を見てそれから診断書を書く。事故日から日が立っているのもあるので、おかしい診断ですね。また事故での怪我ということで安易に診断した可能性がある」とのことでした。) また保険会社は契約内容に、事故内容に猜疑的な箇所がある場合顧問弁護士をたてる(契約者の意思を尊重する)ことが明記してあります。相手の人身事故での証言が二転三転しており、且つ事故日から2週間たってから病院にやっと行ったこと(事故に直接関係ない怪我になる可能性があると医師と保険会社は言いました)など、他にも多々ある猜疑的箇所があるのに、弁護士を立てても勝つ見込みがあまりないから(立証が難しいとのこと)諦めてくださいといい、弁護士を立てない点。 こんなことがあって私は納得できないのです。人身事故として刑罰を受けるのが嫌なわけでなく、筋道立てて説明と対応をしてくれれば私も納得できるのですが、ろくな説明もなくやれる事もせず、加害者である私が悪い、立証が難しいから等としか言わずに、おかしい所があるのは判っているのにそれを放置して終わろうとするのが納得できません。 それをはっきりさせるには私のほうで弁護士を雇い、正式裁判を行うしかないのでしょうか?また保険会社は契約違反にならないのでしょうか?意見を聞かせてください。(証拠写真と証言内容の録音テープは一応あります)
大きな事故の場合は聴聞があるはずです。 ここにおいてあなたの言い分を聞いてくれるはずです。 一度聞いてください。
補足
返信ありがとうございます。 大きいとはいえない事故なのでどうかはわからないのですが、この聴聞とは、検察庁で召喚されて行った場合のことでしょうか?
お礼
いろいろとありがとうございました。これらの意見を参考にしてこれからどうするか考えたいと思います。 それでは。