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コンビニのバイトをやめることができたのですが…

その辞める際の過程において 私「なんで私を辞めさせないんですか?」 店長「それはつまり今までのお前の勤務態度の全てが、俺がお前を辞めさせるように仕向ける行為だったのか?だとしたらそれは詐欺だぞ。」 交渉がなかなか進まない上に向こう側が私の今までの勤務中の数々の失敗や常識の無さなどを次々に挙げていくので、「なぜこの人は私を辞めさせないんだろう?」と疑問を感じたので店長に質問してみたところ、上記のような返答がきました。その返答に私は「はぁっ?」と思いましたが、このままだと絶対に辞めさせてくれないだろうと思ったので、とりあえず私の今までの勤務態度は詐欺行為だということで話を進めていくことにしたんですが、その後、詫び(示談?)書なるものを書かされ、今までに貰った給料全額と私がレジ業務の際に出してしまった不足金の合計額を請求されました。 確かに遅刻という点では勤務態度は他のバイト店員より悪いし、夏休み直前に突然辞めると言い出した自分の身勝手さが他の店員に迷惑をかけてることも自分ではわかっています。ですが、ここまでの金額を払わなければ辞めることができないというのは少々おかしい気がします。ここでは、法律的にはどうなっているのでしょうか?あと、コンビニでのバイト契約の際の契約書のコピーを取るのを忘れていたため、コンビニ契約内容について明るい方のご意見もお願いします。交渉の際に、店長が「ちゃんと雇用契約を結んでるんだから勝手にやめることはできない」と言ってきたので。あと、私は「学業に支障が出るため辞めたい」と言いましたが「みんなやりくりしてるのにお前だけそんな理由で辞めるのは認めない」と言われました。 長文駄文で済みませんがアドバイスの方をお願いします。

みんなの回答

回答No.6

支払いを請求されても裁判で負けない限り絶対に払わないでください。契約期間途中での退職等であれば民法628条により賠償の可能性もなくもないですが全額ということは非常に考えにくいでしょう。いわれのないお金は絶対に素直に払ってはいけません。また、労働基準法5条の強制労働禁止や労働基準法16条の違約金禁止に該当する可能性があり、使用者側は刑事罰の対象になる可能性もあります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 私の今までの勤務態度は詐欺行為だということで話を進めていくことにしたんですが、 > その後、詫び(示談?)書なるものを書かされ、 内容によっては、給料全額ではないにせよ、ある程度の賠償請求を免れません。 > ここでは、法律的にはどうなっているのでしょうか? 法律は、請求理由や請求額を、その根拠に基づいて、合理的に判断するのみです。 「レジの不足金額は、全て自分が盗みました。」なんて書いているのなら、請求自体は妥当です。(払う/払わない、金額は別の話。) 「わざと遅刻して、店に迷惑をかけた。」なら、業務妨害罪とか賠償金の請求も妥当かも知れません。 極端な話、その店の営業を妨害したい競合店が、そういう労働者を送り込んだとかなら、立派な業務妨害です。 -- 契約書や就業規則になんて書いてあろうが、 職業選択の自由は最高法規である日本国憲法で保障されています。 奴隷とか強制労働ってのは無いです。 他の人の言うように、一方的に辞意を伝え、以降出勤しなければ良いだけです。 当日にやれば、急に人手を集めなければならなくなった、相手の予定をキャンセルしたとかで、相応の責任は発生します。 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」ってならないように、内容証明郵便、メール、FAXなどを利用すれば良いですし。 -- 辞める自由が当人にある以上、「辞めさせない」事は労働基準法に抵触しにくいです。 アルコール依存とか、飲酒のための出費で破綻した者が「今までの出費や損害は全てお前の店の自動販売機のせいだ!販売を差し止めろ!」とかってゴネるみたいな。 労働基準監督署も税金で活動する訳ですから、根拠の無い労使間の紛争には積極的には介入できません。 どちらかというと、下記のような労働者支援団体へ相談すべき案件かと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#43008
noname#43008
回答No.4

遅刻が多いあなたを保持しておきたいオーナーの気持ちがわかりませんわ。 私がオーナーなら、如何なる理由でも遅刻が多い従業員なんて即刻クビですけどね~。 遅刻なんて、「働く」と言う事に対する心構えができてない証拠だし。 辞職は、意思を示してから最低2週間(一般的には1ヵ月)は要します。 なので、「今日言ったから明日から行かなくていい」と言うものではないですよ? 言ってダメなら「一身上の都合により、○月○日づけで辞めさせて頂きます」と退職届を叩きつければ大丈夫。 もちろん、証拠の退職届はコピーを取っておきましょう。 何か請求されたら、最寄の労働基準監督署に通報・相談してください。 あなた自身が勤務態度が悪いと自覚してるみたいなので、 辞めるまでの間無遅刻できちんと働いて誠意を見せましょう。 あなたの勤務態度の悪さがオーナーの逆鱗に触れてるような気もするので。 普通に働いていれば、そこまでこじれる事はめったにないですよ。 それと他の方も仰ってますが、なぜ辞めたいのかが見えません。 大した理由もなく辞めたいのなら、もっともらしい理由をつけて辞めようとするより、 自分の今までの勤務態度を真摯に反省して真面目に職務を遂行する事を考える方が先なのでは?

konsomeW
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 辞めたい理由ですが、学業に支障がでてきてしまったためと、これに関して将来のことを考える時間がほしいというのと、コンビニの仕事が自分に合わないとわかったというのが理由です。 店長が私と辞めさせない理由としては ・急すぎる ・夏休みのシフトが回らなくなる ・一応雇用契約を結んでいるのでそんな身勝手な発言は許せない の三点が自分としては考えられます。 ですが、労働者の自由を考えた場合、金銭の請求はいきすぎなのかと思ってしまいます。

回答No.3

「納得できないので労働監督署へ相談しに行ってきます。」 この一言でその店長はきっとびびりまくるでしょう。 で、実際に労働監督署へ相談に行きましょう。 また、コンビにという事で、どうせフランチャイズでしょう?でしたら、そちらの本部にも相談する、とハッタリでもよいから伝えればさらにびびるでしょうね。 ただ、他の方もおっしゃっていますが、やめる時は最低2週間前、というのが常識です。店が忙しい、とかならなおさらですし、それに、遅刻などが多ければそれなりに誠意を見せなければ権利ばかり主張して、義務を果たさない、「ダメな人間」と見られ扱われても自業自得というものでしょう。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

雇用期間はどうなっていたんでしょうか。 バイトとはいえ、雇用契約を交わしている以上、身勝手なやめ方はできません。よっぽどの理由がなければ。 ところで、あなたは何でやめたいというの?

konsomeW
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「バイトとはいえ」ですか。 理由は、バイトが学業に差し支えてしまったためというのと、コンビニのバイトが私に合わないために辞めたいと思うに至りました。結構コンビニの仕事は私にとってストレスが溜まるものだということと、学生の本分は勉強だということを痛感しました。 雇用期間についてですが、面接時では私は長期を希望してました。しかし契約書のコピーが手元にないため、契約書の上ではどうなっているのかがわかりません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

バイトに限らず仕事をやめるのは自由ですが、法律的には最低2週間前には申し出る必要があります。(もちろん雇用主が認めてくれるのならもっと短い期間でもかまいませんが。) また、働いた分の給与はもらう権利があります。(もちろん遅刻等の時間分は当然差し引かれますが。) ただ、故意や重大な過失で店に損害を与えていればその損害に対しては損害賠償をする義務はありますが、これまでの給与と不足金といったそれだけ多額の損害賠償を求めるのは過剰の請求と考えられます。