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カタログ画像の著作権
現在ネットショップで女性用かつら等を販売しております。メーカーのカタログをスキャンして載せておりましたが、モデル事務所から著作権でメーカーにクレームが入り掲載をやめるように指示されました。かつらという商品特性上、人間が被ったかつらの画像を載せないとイメージが湧かないため販売に結びつきません。そこで質問ですが、ベースの画像から他の画像から目、鼻、口、輪郭を変えて架空の人間を作ってネットにのせることは法律上大きな問題があるのでしょうか?どなたか教えてください。
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著作権法には以下の規定があります。 第十条(著作物の例示) この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 八 写真の著作物 第二十条(同一性保持権) 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 第二十一条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 第二十三条(公衆送信権等) 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 “大きな問題”としては、 質問文にある内容は、上記の条文に抵触している可能性があります。 そして、著作権者の告訴を条件として、以下の内容で処罰される可能性があります。 第八章 罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者...
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ご丁寧な説明に感謝します。ありがとうございました。