- ベストアンサー
時間が過ぎてからの後遺症の請求
よろしくおねがいします。 友人から、後遺症の請求をしたら。 「結構もらえたの」と言われたのが始まりです。 私は、8年前に交通事故で、2ヶ月ほど入院しましたが、 はっきりとした、後遺症が残っています。 (1)顔の傷跡15センチ以上と、おなかに30センチほど などが残っています。 8年もたった今、請求できるでしょうか? しかし、問題がありまして (1)大手の企業ですが、今は、解約していること。 (2)8年もたってしまったこと。 (3)もらえる可能性があるのかどうか。 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険のカテゴリという事は後遺障害で自分の入っていた生命保険に請求できるか?と言う事でしょうか。 保険金請求権は3年間なので時効を迎えています。保険会社も3年経過ですぐ時効を主張する事はありませんが、商法上でも5年で時効なので8年前なら対応しない可能性は大きいです。。 ただ、時効を迎えていなくても自分の生命保険では給付されなかった可能性が大きいです。生命保険には例えば傷害特約と言うものがありますが、交通事故の後遺障害等級とは全くリンクしておらず、約款に定める所定の状態になった場合が給付対象です。傷害特約の給付は例えば足を膝から下失くしたというようなものなので、傷跡程度では残念ながら給付されません。 友人がもらったのは相手からの後遺障害慰謝料であったり、自分で加入していた自動車保険(搭乗者障害)や傷害保険の話です。傷害保険は交通事故の後遺障害等級とリンクするので傷跡は給付対象です。併合で何級の判断だったでしょうか。生命保険の話ではないなら取り合えずダメ元で損保社に当たってみても良いかもしれません。(発生ベースなので傷害保険なら事故後解約しても問題はありません。ただ、やはり時効は3年です。)
お礼
ありがとうございました。 又ひとつ勉強になりました。 やはり、時効のようですね。