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通院給付金について
6月に耳鼻科に入院しまして10日程で退院しました。ただ その後の症状がよくなく、アキレス腱が腫れだし、整形外科を受診 内科的にも見てもらう為に、内科も受診、今は耳鼻科ではなく、炎症反応があるので、整形に通院しています。こういう場合 通院給付の特約をつけて いて、通院給付の請求をしたいと思いますが、同じ病院内で、退院後の症状が良くなく、他の症状が現れて、違う科を受診した場合には、耳鼻科を受診した分なのか・・退院後にも他の症状で受診した他の科も一緒に合わせて請求できるものでしょうか? 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
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- ryu_777
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回答No.1
医療保険のことですよね?(・・? それは加入されている保険の規約内容次第です。 入院していた疾病を治癒するために通院していた分が出ることがほとんどなのですが、 いろいろ制約がある場合もあります。 (合併症の治療については免責になるなどと書かれてたらNGです) 退院後に受診されていた内容が入院されていた疾病に関する病気なのであれば、 病院でそれらをまとめて入院時の病名で入院証明&通院証明を書いてもらえば良いかと思います。 まずは保険の規約を確認して、主治医の先生に相談して上手に書いてもらうのが一番ですよ(^-^)