事務所が入浴介助の一部を生活介助に含めてしまいます
訪問のヘルパーをしています。
入浴介助と生活介助を一回のサービスで入っているお宅があります。
入浴介助は30分のプランで入っていて
実施報告書にもタイムカードにも、身体30分と記入させられています。
しかし、実際は
湯はり(その間に着替えなどの準備)から、
浴槽洗いまで
毎回45分は、かかっています。
なぜ、このようなことになっているかというと
うちの事業所は、
生活と入っている場合は、湯はりや浴槽洗いは
生活の中に含めてほしいそうなのです。
浴室にいる時間は、20分程なので30分身体でいいとのこと。
事務処理もしやすいと言われるのです。
厚生労働省の一覧では、やはり浴槽洗いまでが一連のサービスとなっています。
ケアマネさんや、センター長に、それを言っても
「う~ん、あなただけじゃないからね。ほかの人もそうだし・・・」
と言われるだけで、何も変わらないです。
私は、このままではいけない・・・と思いますが
他のヘルパーさんも我慢されているので、どうしようか悩んでいます。
なにかいい方法はないでしょうか。
みなさんの事業所は、どのようにされていますか。