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意見の聴取通知書
前歴2で信号無視をしたんですが、 内容は 「大きな道路で側道に入って左折しないといけない所を側道入らずそのまま左折したら警察の人が あそこは一生青にならない信号だから。赤信号で矢印しかでてないでしょ。 って言われて切符切られました。」 前歴はシートベルトとか駐禁とか1点2点のものの累積・・・ 普通に90日免停だと思ってたら封筒が届き、 内容が「意見の聴取通知書」って書いてました。 これは何ですか? 中に あなたの利益となる意見を聴いたり有利な証拠を提出していただくため・・ とか書いてます。 これ出席したら90日免停がなくなったりするんですか? 行くだけ行って「あなたは90日免停です」とか言われたら、欠席したほうがいい気がするんですが。 免停がなしになったとか、期間が縮まることとかはあるんですか?
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- icemankazz
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回答No.1
どうも今晩は! 違反点数の累積が行政処分の90日以上の免停や取消しに該当する場合は、意見の聴取が 行なわれます。 この意見の聴取というのは、本人が違反の内容について有利な証拠を提出したり、自分の意 見を述べることが出来るという制度です。 場合によっては免停期間が90日から60日に短縮されることもある、ということです。 勿論、意見の聴取を行なっても免停期間の短縮が行なわれない場合もありますから、欠席し た方が良いと思えば行く必要はありません。 欠席した場合は、意見の聴取を行なわないまま処分が下されるだけです。 詳しくは、↓こちらのサイトで http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html ご参考まで