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落とし主不明の落下物で車が凹みました
4階建て賃貸マンションのバルコニーに面した駐車場を借りています。 気付いたらそこに停めてあった愛車のボンネットが凹み、すぐ脇の植え込みからは洗濯物干しの器具とおもわれるプラスチックの破片が見つかりました。 凹み具合と、落下物からみて、少なくとも3階以上から落ちてきたのではないかと思うのですが、そうすると考えられるのは3階と4階の2世帯のいずれか、ということです。 見つかった破片をすべて再構成しても、大部分は足りないので、直後に拾って回って、証拠隠滅を図ったのではないかと推測しています。 状況から故意でないと思うのですが、証拠隠滅しているところに腹立たしさを隠せません。上層階ならマンション保険にも入っているのでしょうから潔く賠償してほしいと思います。 どうにか泣き寝入りせずに済む方法はないでしょうか? 落とし主が現れない場合、誰かに、例えば管理会社に賠償請求できないのでしょうか? またこういったケースは軽犯罪法には該当しないのでしょうか? ★軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
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落とし主が現れないのであれば、自分で探す(目撃者を見つけるとか)しかないのではと。 でも、コレがいちばん確実で、わかりやすいと思います。 相手が不明であれば、請求もなにもあったものではないので 賠償も無理でしょう。 >管理会社に賠償請求 これについてはマンションの駐車場で マンションの管理会社=駐車場の管理会社ということで 進めます。 多分契約書に「駐車場内で起こった損害は、その一切を負いません」みたいな記述があると思います。 管理会社が責任を認めれば、そりゃ問題ないと思いますが、ほぼそれはないでしょう。 その上で、それでもというのであれば、法的手段に訴えることになるかもしれません。 少額訴訟の場合は手続きは簡単ですが、管理会社によっぽどの不手際がない限り、微妙な気が(あくまで推測、このあたりはもっと法律に明るい方の見解を)。でもほぼ1日で決着がつきます。 仮に、和解できずに一般訴訟に移行した場合 ・ボンネットの傷が、マンションの住人が落とした何かによってついた ・その条文(損害を負わない)はひどく不当なものであるから、無効である ・管理会社はこの駐車場を使うと、傷がつく可能性を知っていたが、注意・対策を怠った。 ・この駐車場は一般の駐車場に比べ、とても危険なところで、管理会社は相当に注意する必要があった。 など、管理会社が不法行為をしたり、職務を怠ったから事故が起こったということを証明しないといけないと思われます。(証明責任) 不法行為に基づく損害賠償請求は、「加害者(仮:ベランダからなにか落とした人・管理会社)の過失に該当する事実は、民法709条の解釈上、権利根拠規定の要件事実として債権者である被害者側(質問者)が証明責任を負う」というのが基本です。 よっぽど積年の恨みで、費用に見合わなくても勝つ!的なことでもない限り、 一般訴訟は、金銭的にも精神的にも見合わないと思います。
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- n505sr
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補足です。 ”あなたが駐車場に停めたクルマに乗っていて、それを狙ってバルコニーから落下物を故意に落とした”といった刑事罰となりえる事案であれば警察に被害届けを出すことが出来ますが、状況から察して民事となり得ますので、警察に出向いていっても「警察は民事不介入という原則」から被害届け等の受理すらしてくれません。 民法第719条の”共同不法行為”を参照してみては?
- n505sr
- ベストアンサー率26% (46/171)
deep-blueさんが借りている駐車場の管理者(会社または個人)に対して損害賠償請求をする権利がありますよ。 駐車場の定められた場所に停めたクルマがマンションバルコニーからの落下物により被害を被ったのであれば、駐車場の管理者がその損害を保証する管理責任があります。 マンションバルコニーからの落下物というのは日常生活の上においても十分想定しうる事故(故意、不注意含め)ですから、それを予見した上で駐車場を貸すべきでしょう。 犯人が特定できない場合、共同危険行為として駐車場の管理会社が責任を負う義務が生じます。 もし仮に駐車場の管理会社が「あなたが全額負担すべき」という回答をするのであれば、管理会社は契約通り正しくクルマを駐車したあなたの過失責任を証明しなければなりません。
- mainitiyukifuru
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警察に被害届を出してみては、いかがですか? 故意・過失のどちらにしても、事件・事故であることは間違いありません。 もしかしたら、過去にも同じ事件が起きている可能性もあります。 質問者さんが一般車両保険に加入してる場合でも、警察への事故報告が 必要です。 まずは出来ることから
- bouhan_kun
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管理会社を訴えるには管理責任を問わなければいけませんが、おそらく責任の範疇ではないと思います。植木鉢の所有者の個人の賠償となるでしょう。その犯人を確定しないことには、泣き寝入りしかありません。そもそも、その犯人が見つからないから、他の誰かという考えは、いただけません。