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ヤフーやグーグルの検索について
サイトを持っている方ならご存知でしょうがヤフーやグーグルは検索エンジンで、各サイトの情報を収集し、そのサイトの一部を検索の際に表示しています(もちろんサイトオーナーには無断で) これって(明確に著作権をうたっているサイトには著作権の侵害になると思うのですが?(そのサイトの損得は抜きにして) 皆さんはどう思いますか?
サイトを持っている方ならご存知でしょうがヤフーやグーグルは検索エンジンで、各サイトの情報を収集し、そのサイトの一部を検索の際に表示しています(もちろんサイトオーナーには無断で) これって(明確に著作権をうたっているサイトには著作権の侵害になると思うのですが?(そのサイトの損得は抜きにして) 皆さんはどう思いますか?
補足
回答ありがとうございます。 リンク先、なるほどと思う部分もあれば、?と思う部分もありました。 RX-78xxxさんの言うとおり見出しに関しては難しいですね。 >LINE TOPICSでの利用が「コンテンツ等の商用目的での利用を禁じた『Yahoo! JAPAN』の利用規約に違反している」(ヤフー) このコメントは自サイトの見出しが他社にコピーされたことについての言及ですが、ヤフーは他者の見出しはおろかサイトの一文の引用、また自サーバーへのコピー(キャッシュとわざわざ言い換えているのは違法性をある程度考えた上での言い逃れようか?)まで行っていますね。 これ、ヤフーが出したコメントですが、盗人たけでけしいって感じですよね。 私のサイトも明確に著作の権利を書き、無断複製、転載を禁じると明記しているのですが。 >>「被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継>>続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮>>度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労>>力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコ>>ピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上>>のLT表示部分のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザ>>のホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリ>>ンク見出しを配信しているものであって」 たぶん判決文の引用みたいです。その上で >営利性、反復継続性、時期(「情報の鮮度が高い時期」)といった諸点を重視した上で、違法性を認定 と弁護士さんはこの判決を解釈しておられるようです。 つまりこの、見出し裁判では「営利性、反復継続性、時期(「情報の鮮度が高い時期」)といった諸点を重視した上で、違法性を認定てことなんでしょうね。 見出し裁判でさえこうなのに、勝手に文章引用、勝手に全サイトページを自サーバーにコピー、これって明らかに違法じゃないですか? ただ、ひとつ府に落ちない点がありました。 かいつまんで書くと コピーされる側においても相当の労力や価値のないものでなければならないこと。(私は判決を読んでいてその意味が著作権として認められるるのは商用を前提にした表現である。という意味に取りましたが) ということは、お金を儲けていない(かけていない)サイトやブログの著作者には著作権は認められにくいってことなんでしょうかねえ。 なんか納得がいきません。 一度、著作権法を隅から隅まで読んでみないとなあ。 しかし、私のサイトは1バナー年間12万円で売っている(数バナー)ので値打ちがあるということで著作権は認められるんでしょうか? なんかこれって納得いきますか?皆さん