• ベストアンサー

これは選挙違反になりますか?

一人暮らしのご老人を自分のクルマに乗せて、クルマの中では「比例区は公明党、選挙区は○○さん。」と何回でも繰り返し唱えます。 覚えが悪い人には「カンニングペーパー、メモ」を渡したり、 手のひらにサインペンで書くこと。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.3

>一人暮らしのご老人を自分のクルマに乗せて ここが微妙ですね。 「誰であっても,特定の候補者に投票してもらうことを目的に,住居や会社,商店などを戸別に訪問することはできません。」 一人暮らしのご老人の家に訪問して、(例えその後に車に誘導しても)投票するように促せば、禁止されている個別訪問に当たる可能性があります。、 これだけでは詳しい状況は分かりませんが、私は違反行為だと思います。

参考URL:
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html#34
daikouyada
質問者

お礼

老人ホームや他の宿泊施設の訪問はどうですか?連れ出しに家族の同意または施設の責任者が同行、責任者が学会員なら。

daikouyada
質問者

補足

ご老人引っ張ったらいい得票率になりますね。投票が有効なら他の候補に入れることは無いので。

その他の回答 (7)

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.8

結局あなたは何が知りたいのですか? もっと分かりやすくお願いします。

daikouyada
質問者

お礼

ありがとうございました。創価学会の人から聞きましたが郵便での投票の受付もできるんですか

daikouyada
質問者

補足

知りたいことはすでに回答されてますが、投票所の受付にも学会員の立会人がいて常に監視を受けてるようで気持ち悪いですね。

  • big0822
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.7

選挙管理委員会に問い合わせてください。実際に違法行為らしきものがあるのなら警察に話してみても良いでしょう。 あなたが何を知りたいのか理解できません。違法行為にならないということを知りたいのか、それとも証拠がなくても違法行為に問えるのかが知りたいのか。 違法行為であろうと十分な証拠がなければ罪にならないのは当然です。証拠がないのに罪になる方が民主主義国家として問題だと思いますが。

daikouyada
質問者

お礼

投票所の受付に学会員さんが座ってて監視されてるようですが?

daikouyada
質問者

補足

違法かどうかより社会常識の範囲を超えてますね。

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.6

質問者は何を知りたいのですか? 選挙運動の違法合法を問いたいのですか? 捕まるか捕まらないかを知りたいのですか? 証拠があろうか無かろうか、違反は違反です。 また、仮に受付に学会員がいて、不正を行っている場合(本当に不正をしているかどうかは知りませんが)、発覚しようがしまいが不正は不正です。 泥棒だって捕まらなければ罪は問えないのです。 No.3およびNo.5で質問者の書いている行為はきわめて違法性が強いという結論が既にあると思います。 その上で、捕まる捕まらないは別の問題です。 いかがでしょうか?

daikouyada
質問者

お礼

ありがとうございました。 期日前投票はどうですか?

daikouyada
質問者

補足

与党になったので創価学会に不利な法案はできないので。

  • big0822
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.5

公職選挙法228条違反(選挙干渉罪)に該当する可能性があります。 第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 唱えるだけの場合、罪になるのかは分かりません。 メモやカンニングペーパーの場合は発覚すれば確実に選挙違反になります(新聞にも載っています。参考URLをご参照ください。)。

参考URL:
www2.asahi.com/2004senkyo/news/OSK200407070023.html
daikouyada
質問者

お礼

投票所の受付に地域の学会員が受付に居ます。

daikouyada
質問者

補足

本来こういうものは投票所に責任持って秘密厳守でお手伝いする人がいらっしゃるのですよね。

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.4

No.3です。 >老人ホームや他の宿泊施設の訪問はどうですか?連れ出しに家族の同意または施設の責任者が同行、責任者が学会員なら。 誰であっても、どこであっても訪問しての投票依頼は禁止です。 学会の場合、宗教活動に絡めて活動していることがあるため、判別が難しい場合がありますが、「投票してね」のような言葉を発した場合は、明らかに投票依頼となりますから、選挙違反となります。

daikouyada
質問者

お礼

言葉は証拠が無いでしょう。

daikouyada
質問者

補足

本人の家族付き添い、施設の管理責任者はだめですか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> カンニングペーパーを投票所まげ持ち込むのは? 当人の自由意思で持ち込んだのであれば、何ら問題ないかと。

daikouyada
質問者

お礼

頭に候補名を叩き込ませるのは。

daikouyada
質問者

補足

中まで一緒に入るのは?

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

ならないでしょう。そのご老人の地位にもよります。選挙活動をしてはいけない職業もありますから。 何を読みながら連呼していても問題はないですよ。時間を守っていれば。また、○○さんが公明党の方でない、まぁ自民党かと思いますが、問題はないですよ。自民党の人が共産党へ入れて下さいって言っても党規に違反しても、公職選挙法には違反しません。

daikouyada
質問者

お礼

ありがとうございました、自民、公明はお互いあり得ますね。

daikouyada
質問者

補足

カンニングペーパーを投票所まげ持ち込むのは?手のひらに公明党や候補の名前を書き込んで。

関連するQ&A