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○○党大演説会ポスター掲示は公職選挙法違反では?
参議院選挙が昨日公示されました。さてそこで、表題にあるようなポスターが 撤去されずにあちこちに大量に掲示されております演説会の日程は8月○日です。 たしか中央選管のシールを貼ったポスター以外は今の時期掲示禁止だったように 覚えているのですがどうだったでしょうか? 詳しい方のご回答をお待ちします。
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質問者が選んだベストアンサー
政党のポスターに候補者の名前がなければ違反にはなりません。
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- akicha-n
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回答No.1
演説会のポスターは選挙活動ではなく、あくまでも政党(政治)活動なので掲示OKです。公示前に貼ってあるものについては証紙はいりません。まぁ実際には演説日は選挙後の日付けになっており、候補者等の顔写真が掲載されているものがほとんどですので、法の抜け道みたいなもの、政党にとっては有利です
質問者
お礼
選挙活動と政治活動が違うといったことはおおよそ理解できるのですが、いわゆるやり得といったら失礼かもしれませんが、選挙の公平性と言った部分で違和感を覚えちゃいますね。 お礼が送れと申し訳ありません。
質問者
補足
お礼が誤字となっておりました。失礼しました。 補足欄で申し訳ありません。
お礼
書き抜かっておりましたが実は、そのポスターというのは選挙区(旧全国区?)と比例区(旧地方区?)それぞれの候補者のお名前顔写真が載ってます。 こういったポスターはやはり違反のようですね。 お礼が送れと申し訳ありません。
補足
お礼が誤字となっておりました。失礼しました。 補足欄で申し訳ありません。