一般財団法人に理事でない会長職の設置はOKですか?
既存の一般財団法人と他の一般社団法人を統合する検討をはじめています、最終的には一般財団法人として既存の名前でスタートする予定です。統合後の業務の内容は既存の一般財団法人が行っていることが主たる内容となります。現在他の一般社団法人の会長は大企業の幹部が兼務しています。今後主たる業務の中心となる既存の一般財団法人の理事長は中小企業の社長である人が就任しています。中小企業の社長といえども、その事業では全国的に名前が通っており、他の全国規模の団体の副会長も兼務しております、したがって本業務の執行には現理事長を欠くことができず、統合後も事実上の業務執行の長としてもらいたい。ただし、大企業の幹部は冠としていて欲しい要求が役所からあります。現理事長が主たる執行役として推進できるよう、双方が上手く行く方法をご教授願いたい。
お礼
情報ありがとうございました。実は私も同じ読売の夕刊で知りました。 人からよく聞かれることが多かったので、すっきりしました。