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車を持って失踪・・・
友人に車を貸してから、行方不明になった為、経緯を伝えて陸運局で一時抹消をしました。この間に事故があった場合、誰が罪に問われるのでしょうか?
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noname#136967
回答No.1
事故を起こした人は当然ながら、元所有者である人にも、管理責任ということで、相手が負傷したりしたら、幾らかの賠償請求と警察か検察庁からの呼出しと減点と罰金等が最低でもあります。失踪しただけとか、一時抹消すれば、関係ないとは決して行きません。最後の最後まで、責任追及と損害賠償請求はされます。少しでも色んなところを利用してでも、失踪した人を探し出して、追及することです。それしか解決方法はありません。
補足
回答ありがとうございます。 すいません、早く回答が頂きたかったので、内容を短縮してしまったのですが、知人に貸したのではなく、オークションで取引をして名義変更をする前に相手に車を渡しました。(早く手放したかったのと、知識がなかった為)車を渡してから全く連絡が取れなくなり、その後第三者から自分の車をオークションで買ったと連絡がありました。 その人は仮ナンバーをつけて、持ち帰ったそうなのですが、その際にナンバープレートと車検証は相手が持ったまま連絡が取れなくなったそうです。そして、一時抹消をし、車は新しくオークションで買った方に新規登録として、名義を移したのですが、最初に売った相手がナンバープレートと車検証を持ったままなのです。 これでもし、ナンバープレートを他の車に付けて事故とか起こした場合もこちらに罪は問われるのでしょうか?警察にも相談しています。