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労働基準法について
祖父の会社で、突然何も言わずにやめていった社員がいます。 その人が先日、働いた分の給料をよこせと言って来ました。 しかし祖父は、「突然やめていった後の損失がある」と言っています。 祖父の会社はただでさえ人が少なくて、仕事もたくさんたまっています。 その人がやめていったために、その人の仕事の分を他の人がやらなければならなくなり、営業の人が代わりにやっており、営業ができなくなっています。 この場合、給料は払わなければいけないのでしょうか? 逆にお金を請求できたりするのでしょうか? 法律については疎いので、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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給料は支払う必要があります。 支払いを拒否すれば、労働基準法24条に違反し、50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役の罰則が課せられる可能性があります。 -- > その人がやめていったために、その人の仕事の分を他の人がやらなければならなくなり、営業の人が代わりにやっており、営業ができなくなっています。 そのために、いくらの損害が出たのか、算定できますか? また、従業員が突然の事故で死亡して同様の状況になった際、遺族や身元保証人に対して同様の請求を行いますか? 営業ができないのは、短期で好条件の求人を出すとか、人材派遣会社なんかから緊急に短期の派遣を依頼するとか、問題解決のための努力が不十分だからでは? -- 何も言わずに突然退職する事になったのは、会社が従業員と十分なコミニュケーションを取り、悩みなんか抱えていないかどうか、管理を怠った事も原因です。 結果、損害が出たのは、そういう場合や突然の事故なんかの場合に備え、十分な人員を確保するなど、業務管理を適切に行ってこなかった事も原因です。 逆に、そういう事で必要最低限の人員で業務を行う事で、会社は人件費を浮かせて利益を得て来た場合、それらは本来ならある程度は従業員に還元されて然るべきものです。 損害賠償を行うためには、そういうことも予測して、予防するための努力を十分に行っているようなケースでなければ、相手の過失割合が低く、裁判の費用や時間が割に合わないケースが多いです。 もちろん、請求する事自体は自由ですが、やりすぎれば恐喝などになりかねない点も、注意が必要です。
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- doll2007
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「働いた分の給料をよこせ」なら、なにも問題はないでしょう。 まさか、3日しか働かないで1か月分よこせと言っているわけではなさそうです。。。 >その人がやめていったために、その人の仕事の分を他の人がやらなければならなくなり、営業の人が代わりにやっており、営業ができなくなった。 それは単に儲けそこねただけで、損失とはいえません。
- nep0707
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給与の支払い義務は当然残ること、損害賠償との相殺が許されないことは既にある回答のとおりです。 >突然何も言わずにやめていった社員がいます。 もしこれが「やめてやる!」でも何でも、とにかく使用者側に 「もうここでは働かない」という意思が伝わっていれば、 労働者は基本的に「やめる自由」がありますので、 (労働基準法で社内預金の強制や損害賠償額の約定を禁止しているのは 「やめる自由」を奪うことを阻止する趣旨です) やめることによって発生した損害を賠償する義務はありません。 ただ、民法627条によって、雇用契約(つまり労働契約)の解除は 「やめる」との意思表示をしてから2週間後に効力発生となります。 その2週間分、その人が働かなかったことによって発生した損害については 賠償を求めることができるでしょう。
- walkingdic
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民法上の話をしますと、 祖父:給与を支払う義務がある 社員:損害をしらはう義務がある(今は仮に義務があるとします) この場合には、相殺といって互いの支払義務の差額分を支払の多い方が支払うということで決着できます。 ところが給与に関してはこの相殺が労働基準法で禁止されています。 つまり、何が何でも給与は全額支払わねばなりません。 その後で請求することになります。 ただご質問の状況だと、社員に損害賠償請求も出来るかどうかは疑問もあります。というのも、人間は生ものなので、いつ働くことが出来なくなるかわかりません。そのため、基本的に雇用している人は突然働けなくなったという場合でも対処できるように人員配分などを考えておかねばなりません。 そのため、基本的には損害を認めてもらいにくいという事情があります。 とはいえ請求するのは自由なので、給与を支払った後請求してください。相殺を主張して給与を支払わないのは労働基準法違反で許されていません。
どんな状態でやめようが給料は払わないと違法になりますよ。 もしその人が急にやめたことにより会社に損害が出た場合は 損害賠償を請求して下さい。 このよう場合きちんと弁護士を入れて下さいね。