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兄に住所を知られてしまうのか?
私には兄がいるのですが その兄弟は 私を見ると金借りてこい、殺す 私だけでなく、家族も殺すなど・・ 口だけの可能性もありますが・・ ただ・・少し前に犯罪も・・(実刑) その兄に私のいる場所を知られたくないのですが そういったことは可能なのでしょうか? それが嫌でかなり遠くまで引越しをしたのです。 それから数年たち 最近、ある市に引越しをしたのですが その市に兄がいることを親から聞きました 回答、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
住民登録・戸籍の仕事をしています。 実効性に欠けるアドバイスが多く危険を感じました。 ご質問への回答は「可能」です。 警察と市町村役場の連携で解決します。 まず、警察へ相談しましょう。 住民票や戸籍の出力が身にに危険を及ぼすと判断されれば、 それを防止するよう、管轄の役所に通達されます。 それで居場所=住民登録地を知られることは防げます。 また何か聞きたいことがある場合はご質問下さい。 住民登録・戸籍の関係であればお力になれるかと思います。
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- mimorita
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>偽造された時は・・・仕方ありませんね・・。 そんなことはありません。偽造された場合、 立派な犯罪です。偽造されるかもしれないような 委任状でも添付してもらっているのは、 それは交付請求の際の証拠書類として 保管しているからです。 もしも、附票等のルートで現在のお住まいが 知られてしまった場合に、そのように偽造の 委任状によって附票の交付申請を行ったこと 自体で告訴できます。 証拠書類はその交付を行った 市民課に保管されているわけです。 また、 >戸籍や住民票の写しの交付については、 >このような制度はありません。 そんなこともありません。例えばDV対策として、 住民票の発行制限をかけることも今は対策として 講じているところもあるんです。 とにかく諦めないでいろいろと相談してみてください。
お礼
お礼の返事遅れて申し訳ありません 丁寧な回答本当にありがとうございます 少し・・あきらめていたのですが・・ まだまだあきらめずにいられるかなと希望がもてました また、 相談してできる限りの事をしていこうと思いました 回答・・ありがとうございました
- oobankoban
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私の身に起きたことですが、両親が離婚して母親に引き取られたのが幼児の時だったので、私は父親の顔も知りませんでした。顔ぐらい見たいと思い、区役所に行き戸籍謄本とその付票を請求しました。(付票とは、住民票が移動すると反映されるものです)現住所が判らないので原籍から辿ることになりましたが、生きているならこの方法で簡単に見つけられました。 しかし、残念ながら父は他界しており、新しい奥さんとの間に子供がいました。私の兄弟になります。 せめてこちらに会いたいと思ったのですが、父親のように無条件では出して貰えませんでした。相続の問題と言わないと出してくれないのです。 反対に考えると、現在はご両親共にご健在のようですから、戸籍からは捜せません。しかし、もし質問者様のご両親に不幸があれば、お兄様があなたの戸籍謄本や付票を入手するのは容易いので、たちまち居場所がばれてしまいます。 本籍地は何処に置こうとその人に自由なので、たとえば皇居の住所でもOKです。しかし、住民票はそうはいきませんので、実際に住んでいるところと違うところに住民票を置けるなら、捜される確率はぐっと下がります。 住民票をご両親の所に置いてもお仕事等に支障がないなら、ご両親の所に公的な書類が届いたら実住所に転送してもらえば用は足ります。 しかし、ご結婚されたり、お子さんがいらしたら、不可能ではないけれど相当大変ですね。 それに、世の中には偶然の出会いは山ほど有り、海外でバッタリだってあり得るわけですから、どこに住もうと会う確率は0ではありません。同じ市内なら、その確率は高くなるのではないでしょうか。
お礼
早速の回答・・本当にありがとうございます 参考にさせていただき 今後・・どうするか考えたいと思います ありがとうございました
- Jun__K
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住民票や、戸籍の附票というものを役所の窓口で取れば、現在の住所がわかってしまいます。 このうち、住民票は同居の親族でない人は、本人の委任状が無ければ取れないことになっていますが、戸籍の附票は同一戸籍内にある人なら取れてしまう場合があります(扱いは市町村で異なり、場合によっては住民票と同じ扱いの場合もある)。 そのため、もしあなたとお兄さんがともに婚姻歴がないなどで、両親の戸籍に入っている場合は、戸籍の附票から住所がたどられる可能性があります。 …というか、役所の窓口では書類さえ整っていれば手続きを進めなければならないので、お兄さんが委任状を偽造でもしてしまえばどうしようもないのが現状ですが…。 戸籍の届け出には「不受理申立」といって、例えば婚姻とか離婚の届けを他人が勝手に出したときに受け付けないようあらかじめ申し立てておく制度はありますが、戸籍や住民票の写しの交付については、このような制度はありません。本当に悪意を持って事をしでかそうという相手に対しては、脆弱な面があることは否めません。 一応、役所の住民登録担当(「市民課」「住民課」など)に相談されてはどうでしょうか?…あまりあてにはできませんが、市町村によっては何らかの手があるかもしれません。
お礼
早速の回答・・本当にありがとうございます 兄は婚姻歴があります。私は未婚です。 偽造された時は・・・仕方ありませんね・・。 おっしゃるとおり、役所に相談してみます 本当にありがとうございました。
お礼
返事が大変遅くなりまして申し訳ありません。 yukimoriGT-Xさんの回答を見てすごく勇気付けられました。 分からない事がでてきたら・・申し訳ないのですが そのときはぜひ質問させてください。 回答本当にありがとうございました。