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お酒を造る

どうして、お酒を造るのに、保健所ではなく、税務署の許可が要るんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

酒税法で一律免許制にした目的は 酒税を確実に集めたいという立法目的です。 だから、保健所でなく、税金を集める税務署の許可がいるのです。

01-1001
質問者

お礼

あぁ、そういう事ですか。なるほどぉ!! 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kusai
  • ベストアンサー率12% (6/47)
回答No.4

さらに、保健所でも、酒類製造業の許可を取る必要があります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

酒造業は、酒税法により酒類の種類毎に決められた、酒税を納めることから、国税庁の酒造免許が必要で、税務署が酒税事務を扱っています。 衛生面では、保健所の指導が有ります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 酒税法に (酒類の製造免許) 第7条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。  と、規定されています。酒税という税金の関係で、税務署の免許が必要となります。

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