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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の財産請求権について教えて下さい。)

離婚時の財産請求権について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の財産請求権について知りたいです。友人の場合、財産分割における所有権や請求権の問題があります。
  • 離婚時、友人の旦那さん名義の財産の請求権は友人にもあるのでしょうか?離婚原因が友人にある場合でも、財産請求権は存在するのでしょうか?
  • 友人から離婚時の財産請求権について相談を受けました。所有権が旦那さん名義の財産について、友人にも請求権があるのか知りたいです。離婚原因が友人にある場合でも、財産請求権は発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

お答えします。 財産分与の請求は、今回の女性のように有責性があってもできます。ただ、その割合は、絶対に2分の1という訳ではありません。あくまで、共有財産の形成にどれだけの功績を残したかが問題となります。 また、夫からの慰謝料請求も覚悟しなければなりません。 一般的に、不貞行為の慰謝料は300万円以上と考えておいた方がよいでしょう。

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その他の回答 (2)

noname#33349
noname#33349
回答No.3

>もし、正式に友人が離婚をした場合、上記財産の請求権(例えば主人=1/2、友人女性=1/2の分割等の)は友人女性に財産分与もあるのでしょうか?また、離婚原因につき併せてつけ添えたいのですが、原因は友人女性にあるようです。友人女性が別の男性と交際していることを、主人に指摘されたことに端を発する模様。友人女性が離婚のきっかけをつくった場合でも、離婚時に財産請求権はあるのでしょうか? 彼女が家を買うときに、どれだけ貢献したかにもよります。 例えばご実家が、頭金など援助した、共働きだったなどです。 一般的に専業主婦の場合、財産分与に1/2認められません。 大体、3割くらいです。 住宅ローンで残高があるならないに等しいのでは? >友人女性が別の男性と交際していることを、主人に指摘されたことに端を発する模様。友人女性が離婚のきっかけをつくった場合でも、離婚時に財産請求権はあるのでしょうか? 慰謝料と財産分与は別です。 財産分与は財産分与で頂き、慰謝料は慰謝料でお支払いする問題になるでしょう。 ただし、彼女の場合は大変ですよね。 ご主人が、浮気男性にも慰謝料を請求する可能性もあり、もし浮気男性が既婚者の場合、奥様からも訴えられる可能性があります。

ftetuo2008
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#39145
noname#39145
回答No.1

離婚の財産分与は、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。 なので、離婚の原因を作った女性側にも、ちゃんと受け取る権利があります。 慰謝料は、また別の話です。

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