はじめまして。
二輪指導員で車にも乗っています。両方の視点で考えた上で回答させて頂きます。
まず、道交法上では「歩道のない道路での路側帯走行は違法」です。何故なら、そこは歩行者の為に設けられているスペースだからです。歩道ある道路の場合は路側帯走行は曖昧なところです。本来は駐車・停車する車両の為に設けられているものですので、そこを走行するのは問題があるとは思います。例えば、高速道路での路側帯走行は違反行為です。
すり抜けについてですが、原則「違法」です。
右側からの追い越しの場合は、殆どが中央線をはみ出しているか、車線区分違反となります。
左側からの追い越し(すり抜け)に関しては「道路交通法第三章第四節第二十八条」にこのよに記載されています。
○車両は、他の車両を追い越そうとする時は、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。
つまり「左側」を追い越す事は違法です。ここには追い越される車両が走行中・停車中の記述はありません。また同法同章同節第三十条には以下のように記載されています。
○車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分に於いては、他の車両(軽車両を除く)を追い越す為、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一、道路の曲がり角附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂。
二、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
三、交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分。
つまり「交差点手前30m以内は追い越し禁止」となっています。こちらの追い越される車両の通行中・停車中については言及されていません。
「すり抜け」は「追い越し」でも「追い抜き」でもない。道交法にも「すり抜け」等という記述はないと大上段に構える人達もいますが、通常の交通社会において「すり抜け」は「追い越し」「追い抜き」と同義に捉えられる事は明白です。屁理屈は無視しましょう。
要約すれば「追い越し」も「追い抜き」も、その手順は違いますが「前車の右側を通行しなければならない」となります。加えて「交差点手前30m以内は、追い越しも追い抜きも進路変更も禁止」です。つまり、左側を通行して前車の前に出る行為はこの二点から見ても違法となります。
百歩譲って違法性はないとしても、前方に出た時点で「停止腺」を超えている事が殆どでしょう。これは明らかに違法です。
「追い越し」に関しては、進路変更を伴った正しい手順を踏んだもの以外は全て違法となります。
「追い抜き」に関しては、右側を通行しても、左側を通行しても違法となります。
質問者さんの質問に対する回答は「違反です」となります。
ただ警察もいちいち取り締まっていられない(人手不足)のと、警官の中にも法律を熟知していない人がいる、道交法の表現が難解で解り難いなどの理由で見過ごされているのが現状です。
決して「二輪の特権」などではありません。「二輪の横暴・我侭」です。
予断ですが「進路変更の仕方」が解らないという人が多いので、ついでに記載しておきます。
◆「右折」・・・右折する為の進路変更を開始する3秒前に右合図を出し進路変更する。進路変更後、右折する交差点手前30mまでに中央線に寄る。
◆「左折」・・・左折する交差点手前30mまでに左合図を出し、左側端に寄る。
お礼
こんにちわ。 ご回答ありがとうございます&お礼が遅くなり申し訳ございません。 これまで回答を頂いたところで、少々腑に落ちない部分がありましたが、これでスッキリできました。 本当にありがとうございました。