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【国際結婚をされた方】 教えてください

先日、永住権を持った外国籍の彼と入籍しました。 苗字が旧姓で記載になるのか彼の苗字で記載になるのか ご存知の方、教えてください。 (これからは主婦として彼の扶養に入ります) 宜しくお願いします。 (1)住民票 (2)保険証 (3)年金手帳

みんなの回答

回答No.6

在日の彼の通名とあなたの戸籍上の姓、どちらを使うべきかというご質問なのですね?最初の質問内容では、まるであなたが自身の姓がどうなっているのかわからないように取れましたので、#5の回答になりました。不快に思われた点がありましたらお許しください。 >住民票は先日取得してみたところ、私も世帯主で旧姓の表示になっていました。 それではあなたの姓は変わっていません。変わっていない(新姓がない)のに”旧姓”とはこれいかに?ま、独身時と変わりないってことです。 >保険証は彼が社会保険なので彼の姓での記載になるようです。(おそらく年金手帳も) >年金手帳は市役所などで変更の手続きが必要なんですね。 戸籍通りの姓でなくてはいけません。お友達関係とかご近所とかで通称として彼の姓を名乗るのは構いませんが、役所関係の書類に通称を使うのは”姓名詐称”です。役所関係の書類上も彼の姓を使いたいなら6ヶ月以内に「氏の変更届」を出して戸籍から変えるべき。 尚、彼の社会保険の扶養になりたいなら、健康保険の被扶養者の申請と共に「第3号被保険者関係届」と年金手帳を彼の勤務先の社会保険担当者に出してください。後々不都合が出てもどうしても姓を通称に変更したいとおっしゃるなら止めはしません。お住まい地区担当の社会保険事務所か彼の勤務先へどうぞ。今まで国民年金を掛けていたのなら区役所の国民年金課でも。経験はありませんが、住民票なり戸籍なり照会されるんじゃないかと思うんですけどね。 尚、健康保険の被保険者(外国人夫)とその扶養者(私の日本人姓を持つ子供)の姓が違っている例は、実際に経験した上で申し上げています。 >私の旦那さんは日本生まれで生まれたときから通名で生活しているので、私も彼の通名で生活するようになるのですが、私のクレジットカード等は彼の通名の姓に変更した方がいいのでしょうか?(できるのでしょうか?) 彼が日本国内で通称で生活できるのは、外国籍である彼の日本での公的身分証明書が外国人登録証だからです。外国人登録証には通称の記載ができるのです。しかし、日本人の公的身分証明書には通称が記載できません(旅券を除く)。よって、彼が日本で通称で生活しているからといって、日本人であるあなたも彼の通称の姓を名乗れると思うのは間違いです。 通常日本人の場合、銀行等口座開設時には運転免許証や健康保険証が必要となります。これらに記載されているのは戸籍上の姓名のみ。但し称号を併記すること(ペンネーム+本名 のケースなど)があるので、本名に通称を併記することは認められるかもしれません。 クレジットカードも銀行口座と同じだと思いますが、実際のところはクレジットカード各社の規約に拠りますので直接問い合わせるのが正確です。

回答No.5

>永住権を持った外国籍の彼と入籍しました。 戸籍のある国の彼で、その外国籍にあなたが入籍できたんですか? するとあなたはもう日本国籍ではなく、その外国籍ということになりますよ?帰化手続きや、市民権の取得をしたんですか? 日本の戸籍のことなら、外国籍の彼は日本人であるあなたの戸籍には入籍できません。外国人は日本の戸籍の構成員にはなり得ないからです。 何か勘違いされてませんか? ほんとうに正規の婚姻の手続きを済ませましたか? 日本人女性と外国人男性との国際結婚での日本の戸籍上の扱いは、日本人女性が親の戸籍から抜け、一人の独立した戸籍が作られ、その備考欄に「△年△月△日○○国人○○と婚姻云々」と書かれるだけです。 >苗字が旧姓で記載になるのか彼の苗字で記載になるのか あなたは日本の婚姻届を自分で記入してないんですか?人まかせですか?普通は婚姻届を出すときに姓がどうなるかは訊くでしょう! 婚姻後の夫婦の氏で、夫の氏か妻の氏かチェックを入れる欄があり、戸籍の筆頭者にチェックを入れますが、国際結婚の場合は空欄にしておきます。それは日本人の方が戸籍の筆頭者に決まっているからです。国際結婚の場合姓は婚姻によって変わりません。日本人女性が夫の姓を名乗りたければ、6ヶ月以内に「氏の変更届」を出せば変えられます。あなたはこの「氏の変更届」を出しましたか?出していなければあなたの”旧姓”のまま。出しているならそのとき記載した苗字です。 (1)住民票 戸籍上の姓になります。つまり、「氏の変更届」を出していなければあなたの”旧姓”のまま。出しているならそのとき記載した氏(彼の苗字)です。 付け加えるなら、住民票は日本人だけの制度ですから、親元にあればそのまま親が世帯主になってあなたは世帯員のままですし、一人暮らし等であなたが世帯主になっていればそれもそのままです。婚姻を機に住所変更や、彼の外国人登録の配偶者名の記載を変更する際に、混合世帯(よくわかりませんが、役所内部で彼の外国人登録とあなたの住民票を、税法上や行政サービス上、同一世帯として関連づける作業のことのようです。)にしますよ、と言われます。 (2)保険証(3)年金手帳 当然、戸籍上の姓になります。つまり、「氏の変更届」を出していなければあなたの”旧姓”のまま。出しているならそのとき記載した氏(彼の苗字)です。 ・・・というか、戸籍上の姓でちゃんと届けないと担当の方が迷惑しますから、ちゃんとご自分の姓はご自分で把握してください。一度戸籍謄本を取ってじっくり見てみるべきです。ひょっとすると結婚していたつもりがしていないかもしれませんよ?

nikitaaa
質問者

お礼

こんにちは。 私の記載に誤りがありました。 “外国籍の彼と入籍”ではなく“婚姻の手続き”をしました。 (受理され私の戸籍が独立でつくられました) ちなみに。婚姻届は自分で記入しました。 分からない事ばかりなので 多くの人にアドバイスをお願いしましたが 人任せにはしていていません。 回答ありがとうございました。

noname#67400
noname#67400
回答No.4

#2番の方には気の毒ですが、 外国人と結婚しても、外国人同士のまま、家族が一つの姓を名乗ることは簡単です。「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」というものが、市役所にありますから、それを婚姻届から6ヶ月以内に提出しさえすればよいのです。 そうすれば、外国人と結婚する日本人の姓を変えることができます。 子供が生まれたら、日本人の親の戸籍に入れれば、そのまま、外国人の姓を名乗りつつ、日本国籍となります。 もし、婚姻届を出してから、6ヶ月過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所で手続きをすれば、外国人の配偶者の姓に変えることができます。 「国際結婚ハンドブック―外国人と結婚したら… 」(国際結婚を考える会)という本がありますので、これをご覧になると良いでしょう。たいていの疑問が解決されるはずです。

参考URL:
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/sinsei/mado/107-2.htm
nikitaaa
質問者

お礼

こんにちは。 回答ありがとうございます。 さっそく本屋さんに探しに行って来ようと思います。 また分からないことが出てきたら質問すると思いますが その時、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

noname#67400
noname#67400
回答No.3

#1です。 下の方は住民票などで、「あなたは旧姓のまま」とかかれていますが、これはちょっと違います。 あなたが入籍するときに、入籍後も旧姓のままにすることを選べば、旧姓での記載になりますし、姓を変更する届けを出せばその変更した姓での記載になるはずです。 保険証や年金手帳も同じです。 子供は日本国籍にした場合でも、外国人の父の名を名乗ることができます。これは、あなたが旧姓を名乗っていても、夫の姓を名乗っていてもどちらでも、できます。(ただ、日本国籍にして、あなたと違う姓を名乗る場合は、家裁に申し立てをしてあなたと子供の戸籍を分割することになります。) こういうところで説明を求めても、不確かな情報が出されることもありますので、市役所に電話で問い合わせるのがよいと思います。丁寧に教えてくれるはずです。 子供の姓の変更等については、家庭裁判所に電話すれば教えてくれるはずです。

  • un114
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

私は、あなたの彼と全く同じ立場でした。現在は帰化して日本国籍です。(1)住民票=彼には住民票がないので、たとえ彼の扶養家族であっても、あなたは旧姓のまま、しかも世帯主となります。彼は彼で外国人登録済証明書上で世帯主となります。2人とも世帯主です。(2)保険証=社会保険の場合は、彼の姓で記載されます。もちろん旧姓で記載することも可能だと思いますが…。国民健康保険の場合は、住民票が元になるので、住民票上の記載がされるのではないでしょうか。(私は社会保険だったので、国保のことが分かりません) (3)年金手帳=記憶が定かではありません。ごめんなさい。 さらに、今後のために…。子どもさんが出来た場合、母子手帳は住民票を元にするので、あなたの旧姓できます。また、子どもを日本籍で育てるか、外国籍で育てるかを選択します。日本籍で育てる場合、子どもの苗字は、あなたの旧姓になります。たとえ彼が日本名(通称名)を持っていても、日本籍で育てる場合はあなたの戸籍に入りますから、苗字については、あなたと同じ扱いになります。学校等は事情を話せば、彼の姓を名乗らせてくれます。間違いなく彼の子どもであっても、日本人として育てるなら、彼の姓にはなりません。逆に、外国人として育てる場合は、子どもも外国人登録をして、彼の本国に戸籍届けをします。(実際にはしない人も多い)。ちなみに家は、子どもが小学校になるときに、家族全員が同じ姓を名乗るために、私が母国籍を捨て日本に帰化しました。かなり抵抗がありましたが…。彼が帰化をせずに、2人が同じ姓を名乗る方法は、婚姻届を出す際に彼に通称名をあなたの旧姓に変えることです。あるいは通称名がない場合、あなたの旧姓を彼の通称名とすることです。でも多分これはされていないでしょう。今からでも出来なくはないですが、婚姻届けのときが一番簡単です。

nikitaaa
質問者

お礼

こんにちは。 とっても親切に教えてくださいまして本当にありがとうございます。 住民票は先日取得してみたところ、 私も世帯主で旧姓の表示になっていました。 保険証は彼が社会保険なので彼の姓での記載になるようです。 (おそらく年金手帳も) とても分かりやすく教えていただいたので ぜひ、もう1つお伺いしたいのですが、 私の旦那さんは日本生まれで 生まれたときから通名で生活しているので 私も彼の通名で生活するようになるのですが 私のクレジットカード等は彼の通名の姓に変更した方がいいのでしょうか? (できるのでしょうか?) お時間のある時に教えていただけたら嬉しいです。

noname#67400
noname#67400
回答No.1

婚姻届を出すときに、自分の姓のままにしましたか、それとも夫の姓に変えましたか?そのときに選んだ姓になります。 (1)~(3)まで、そのときに選んだ姓になります。 姓が変わるなら、年金手帳については市役所などで変更の手続きをします。主婦として扶養に入るかどうかと、姓は関係ありません。

nikitaaa
質問者

お礼

こんにちは。 回答を頂きましてありがとうございます。 年金手帳は市役所などで変更の手続きが必要なんですね。 今度区役所で確認してみようと思います。 ありがとうございました。

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