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更新について。

先日も色々アドバイスを頂き解決かと思ったのですが今月末に更新なのですが昨日、契約書にサインをと渡された契約書がはじめの契約書と違い、3点追加されてました。内容は、お風呂やトイレなど建物付属設備が壊れた時は、折半とする。更新手数料は、35000円。借家人賠償責任保険、修理用保障のか加入です。契約書は、不動産屋さん、、大家さんの勝手で書き換えられてしまうものなのでしょうか?はじめの契約からでしたら借りなかったかもしれません。後は、印鑑を押すだけです。と言われてますがが押すきになれません。更新料なしで借りたのですが後悔してます。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.3

火災保険は加入しておいた方がいいですが、その前に、必ずどのような保険内容かは確認しておくようにして下さい。前の質問では、確か20,000円の火災保険料ということでしたが、それが妥当な金額なのかは説明を受けてください。もし、質問者さんが単身者用の1Kなどに一人で住んでいる場合、2年間で20,000円のタイプの保険は無駄になってしまうと思います。12,000円とか15,000円のタイプなど他の金額のタイプと比較して、妥当だと思えるものに加入して下さい。 また、借家人賠償責任と修理費用の他にも、家財に対するものや、個人賠償責任というものがあるかと思います。(通常、アパート用の火災保険はそれらがセットになっていることが多い。)この4種類は結構役に立ちます。それらがセットになっているものに加入するようにしましょう。 おそらく、12,000円のタイプと20,000円のタイプでは、家財に対する保険金額(何か損害があった時に保険会社から支払われるお金)と何か他のものの保険金額が違うだけだと思います。家財道具の保険金額が例えば500万円でも、そんなに家財があるのか?ということを考えれば、安いタイプの方で十分だと思います。 トイレや風呂などの設備の負担は拒否するべきです。 更新手数料の規定の追加も拒否しても結構かと思います。が、前にも言ったように、その管理会社が今まで適切な業務をしていると思うのであれば、金額を10,000円くらいにして納得してしまうのも方法です。更新手数料なしということがその物件を決めた理由の一つであることを話して拒否することもいいのですが、今後の付き合いのこともありますので、金額的に安くすれば合意することを伝えてみてはいかがでしょうか? 契約内容を勝手に変えられても質問者さんには拒否することができます。しかし、一方的に拒否してしまうと、何かあっても動いてくれなかったり対応が遅くなったり、協力してくれなくなるかもしれません。その業者の担当者の性格次第では、何か嫌がらせをされることも可能性がゼロとは言えません。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
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回答No.4

大家してます 貴方には納得出来なければ拒否する権利が有ります >契約書は、不動産屋さん、、大家さんの勝手で書き換えられてしまうものなのでしょうか? 双方の了解が無ければ単なるメモにすぎません 「最初の条件のままにしてください」 これで良いでしょう 内容が変わるのは「更新」とは言いません、「新しい契約」になります

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.2

大家をしています。 > お風呂やトイレなど建物付属設備が壊れた時は、折半とする。 これだと、経年による疲労も借主さんが一部負担することになります。納得できますか? > 更新手数料は、35000円 これは、大家さんも支払っているはずです。それとも、その分を乗せたのでしょうか? > 借家人賠償責任保険 これはうちでも加入してもらっています。広さにもよるようですが、2年で1万円から1万5千円くらいでしょう。加入してもらっていなかったとすると、そちらの方が不思議です。 上記の2点は交渉するべきです。これを拒否されても旧来の契約の継続を主張されたら貸主は更新を拒否できません。

  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

普通借家契約では、基本的に更新することが、前提です。 仮に更新せずそんままでも、従前の契約が継続されます。(法定更新) 更新料については、当初の契約に記載あれば支払いますが、なければ、 支払い義務ありません、又更新手数料についても、支払い義務はないと 考えます。付属設備の修理についても、あなたが故意、過失により損傷させたのでなければ、支払う必用ないでしょう、借家人賠償責任保険は 自分のためにも、加入した方がいいかと思います。 今回の更新につき、新しい契約書に納得できないのであれば、拒否してもよいかと、ただ今後とも大家や不動産屋との付き合いは継続するので ある程度のところで判を押すか、ご自身で考えてみて、下さい。